【年末調整】年収300万円の妻を「扶養」として申告したらどうなる? あとで「7万円」徴収されるって本当?

ファイナンシャルフィールド 1/6(土) 19:10 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/d73b6096f5cbb5f202133e49c1441f19dfce7346

記事(要約)
「年末調整」で年収300万円の妻を「扶養」として申告すると、配偶者控除によって所得税と住民税が年間約7万円安くなる可能性があります。

ただし、妻の収入が配偶者控除の対象になる金額を超えていれば間違いになります。

この場合、修正ができる期間内であれば再計算して修正することができますが、期間を過ぎると特定の年のみ修正可能です。

それ以外は時効が発生し、過去5年間の納税申告が可能です。

なお、意図的に偽りがある場合は7年分まで確定申告が可能です。

(要約)
コメント(まとめ)
年末調整の書類は、配偶者の所得を「見込み」で記載する必要があり、年収が決まっていない状態で提出するため、扶養か微妙なラインの場合もある。

また、年収確定後に扶養に入らない場合には会社に報告しなければならない。

配偶者特別控除の階段があり、間違いがあれば税務署から会社に調査依頼が来る。

所得と収入の違いについて理解している人が少ないという意見もあり、年末調整について疑問や不満が寄せられている。

(まとめ)

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