先月の残業が「40時間」だったのに、残業代は「3万円」でした。時給換算すると「最低時給」を下回っているのですが、請求できるのでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド 1/13(土) 19:10 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/d7c2118f75813f826af15bd7e5fb21f009c01724

記事(要約)
先月の残業時間は40時間でありながら、残業代は3万円でした。

これは最低時給を下回る金額ですが、労働基準法に違反する場合は請求できる可能性があります。

残業代が最低賃金を下回る際の請求方法について解説されており、残業時間が40時間の場合には時間外手当・休日手当・深夜手当が適用されることが示されています。

具体的には残業代が正しく支払われていない場合には、労働者が権利を行使することができるとされています。

(要約)
コメント(まとめ)
労基が抜き打ち調査で入退社記録+PCのログイン・アウト記録を提出するよう指示し、管理職以外の全社員の勤怠計算をやり直すよう命じた事例が見られる。

(まとめ)

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