記事(要約)
大阪府内に住む70代の夫婦が旧優生保護法に基づく不妊手術の強制を訴えて国に2200万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪高裁が国に1320万円の支払いを命じる判決を出した。
これは12地裁・支部で8件目の裁判であり、原告側が6件目の勝訴となった。
裁判では除斥期間の適用を制限し、提訴から6カ月以内に限定した。
原告は聴覚障害で、妻は74年に不妊手術を受けたが、訴訟を起こしたのは2019年で、賠償請求権は消滅していないとの判断が下った。
一方、1審の大阪地裁は同種訴訟が初めて提訴可能だった時期から除斥期間を適用し原告の請求を棄却していた。
妻は手話通訳を介して判決後の記者会見で喜びを述べた。
(要約)
コメント(まとめ)
(まとめ)複数の意見がありますが、このトピックには障害者の権利、不妊手術、子育ての責任などについての複雑な倫理的な問題が含まれています。
また、過去と現在の社会や法律の違いを考慮する必要があるようです。
それぞれの意見には個々の経験や情報に基づくものがあり、意見が分かれていることが窺えます。