「社内恋愛禁止」の就業規則は人権侵害? それとも「職場の雰囲気」が悪くなるから仕方ない?

弁護士ドットコムニュース 1/28(日) 9:34 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/eb4b3fd7e2603f8517952cada1d810bca19560d0

記事(要約)
社内での恋愛を禁止する就業規則があるにも関わらず、社員同士が付き合うケースはあります。

社員のプライバシーを守りたい一方で、社内恋愛による問題も報告されています。

弁護士によると、就業規則に恋愛禁止を記載することは可能であり、その条項に違反したからと言ってただちに懲戒されるわけではないと述べています。

特に、社内恋愛が業務に支障をきたす場合は別であり、企業の信用を損ねる行為になれば懲戒の対象となる可能性があるとしています。

(要約)
コメント(まとめ)
(まとめ)社内恋愛について、会社や社員の意見は様々です。

一部では、仕事とプライベートの区別がうまくできない人による迷惑が問題視されており、そのような人たちによる社内恋愛は遠慮するべきだとの意見が見られます。

また、業務に支障をきたすことや、同じ部署でのカップルが業務や職場の雰囲気に影響を与える例も挙げられています。

一方で、特に問題がなければ放置されるべきであり、個人の自由に任せるべきだとする主張もあります。

また、時代や社会の変化により、過去と異なる価値観や働き方が問題になっているとの指摘もありました。



メール