女性容疑者11日間「ノーブラ」、取り調べも 大阪府警対応改善へ

毎日新聞 2/9(金) 5:00 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/79fd78ce49161d5593470857d9e150fe2de912d3

記事(要約)
大阪府警察の留置場で60代の女性が11日間も下着を着用できずに収容されたことが明らかになりました。

府警は自殺防止のためブラジャーの着用を原則認めておらず、タンクトップ型の下着も使用不可としていますが、Tシャツ型は認めているということです。

留置されていた女性は男性検事の取り調べを受ける間、下着を着けずにいたことで羞恥心を感じたと話しています。

弁護士は府警の対応を批判し、女性の人権が侵害されたと主張しています。

京都府警でも同様の問題があり、警察庁も全国の警察に対してブラトップの使用基準を通知したと報じられています。

(要約)
コメント(まとめ)
(まとめ)一部の意見では、容疑者であるから人権を守る必要はないという声もありますが、自殺防止の観点からはある程度の制限は仕方がないとの考えもあります。

留置所での服装や下着に関して周知不足が指摘されており、適切な情報提供や配慮が求められています。

一部の意見では、容疑者の立場を考慮する一方で、自殺防止や適切な処遇の観点からの対応も求められています。

自殺防止のための適切な措置や情報提供が重要視されており、犯罪容疑者の人権保護と自殺防止の両立が議論されています。


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