70円の利益で退職金がパー コンビニコーヒー不正使用で懲戒免職、中学校長の「罪と罰」

産経新聞 3/2(土) 19:00 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/060b35df856f76b27e586cf20e9daadfac1f6e3e

記事(要約)
兵庫県高砂市の男性校長がコンビニのセルフコーヒーマシンで、レギュラーサイズの料金でラージサイズの分量を入れたことで懲戒免職処分を受けた。

元校長は数千万円の退職金や教員免許を失い、大きな代償を支払った。

コンビニのセルフコーヒーでの量増しはよくあることで、故意や過失に関わらず問題だとされている。

元校長は窃盗容疑で書類送検されたが、不起訴となった。

しかし、県教育委員会は免職処分を下した。

一部からは処分が厳しすぎるとの意見も出ているが、窃盗行為が繰り返された場合は免職という過去の事例があるため、その判断が下された。

教師としての信頼を失った元校長は退職金も失い、影響が大きい状況となっている。

(要約)
コメント(まとめ)
(まとめ) 記事に寄せられたコメントからは、校長の窃盗行為に対する処分に対する意見が分かれています。

一部では、厳しすぎると感じる声もありますが、一般的には普段から子供たちに模範を示す教育関係者としての倫理性や責任を考えると、懲戒免職が適切という意見が主流でした。

退職金の不支給についても、犯罪行為の重大性や社会的影響を考慮すべきだとの声がありました。

一方で、セルフレジなどのシステムによる誘因や、他の職種の処遇との違いについても指摘がありました。

窃盗の重さや処分の公平性について考える機会となったコメントが多く寄せられていました。


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