記事(要約)
山口敬之さんがれいわ新選組共同代表の大石晃子衆院議員に対しツイッターで「クソ野郎」と投稿され、名誉を傷つけられたとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は一審判決を取り消し、山口さんの請求を棄却した。
相沢裁判長は「クソ野郎」という表現は人身攻撃ではなく、論評の域を逸脱していないと判断した。
(要約)
コメント(まとめ)
(まとめ)
- 誹謗中傷の裁判において、「クソ」という単語がそのまま誹謗中傷かどうかを判断するわけではなく、裁判所は状況や文脈などを考慮して判決を下している。
- 裁判所が「クソ」という言葉の使用に対して異なる意味や意図を理解しているか疑問視する声もある。
- 裁判官や政治家に対する言葉の使用について、個人攻撃とならないように注意が必要だとの意見が多く見られる。
- 名誉毀損に該当するかどうかは文字通りの言葉だけでなく、その文脈や社会通念によっても判断されるべきだとの声がある。
- 裁判所の判決や裁判官の発言に対して批判の声もあり、公正な判断を求める声がある。