「思い上がったクソ野郎」と投稿、東京高裁「最大限の侮辱表現とは言えない」…名誉毀損認めず

読売新聞オンライン 3/13(水) 20:12 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/458420b27979a162b246aecf1bf3cf94ed89e02d

記事(要約)
元TBS記者でジャーナリストの山口敬之氏が、れいわ新選組共同代表の大石晃子衆院議員に名誉を傷つけられたとして880万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が、東京高裁で行われた。

1審の東京地裁判決を取り消し、大石氏に22万円の支払いなどを命じた1審判決を棄却した。

(要約)
コメント(まとめ)
(まとめ) - 表現や言葉の使い方に関する裁判において、文脈や背景が重要であり、特定の言葉だけで名誉毀損とするかは判断が難しいとの意見が多かった。

- 名誉棄損が増えすぎており、裁判所も困っているという指摘や、裁判費用の問題なども指摘された。

- 社会的地位や立場において、侮辱表現などの扱いが異なることに関する意見も見られた。

- 裁判所の判断により、特定の表現が名誉毀損と認定されないことに疑問や批判の声が挙がっていた。

- 裁判所の判断を踏まえながらも、公共の場や政治家の発言に対してはより配慮が求められるとの指摘もあった。

裁判での表現や言葉の扱いに関する議論が多角的に行われ、文脈や背景を考慮した判断が求められていることが浮かんでいました。

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