「コミュ力低い」で解雇は無効 未払い賃金の支払い命じる判決

毎日新聞 4/24(水) 20:54 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/2e89b508f506544bb64fcc29029a958615ea4da0

記事(要約)
福岡市中央区の福岡地裁は、九州ゴルフ連盟の元事務局員がコミュニケーション能力が低いなどの理由で解雇されたことを不当として、解雇を無効とし、未払いの賃金を支払うよう連盟に命じる判決を下した。

男性は2018年から働いており、22年9月に解雇されたとされるが、判決では業務の遂行に必要な能力を欠いていないとして解雇を無効と判断。

未払いの残業代や賃金などを支払うように指示された。

(要約)
コメント(まとめ)
(まとめ) 記事には、コミュニケーション能力や協調性に欠ける人物に関する解雇に関する様々な意見があります。

一部からは、解雇が過剰だという意見や、解雇のハードルが高いことが雇用や企業の競争力に影響しているとの指摘もあります。

一方で、一部からは適性と努力の重要性や、労働基準法や社会法に基づく解雇判断の妥当性についての意見も見られます。

終身雇用や雇用の安定性と解雇に関する課題についても指摘されています。

業務への影響や努力次第での改善の余地も示唆されつつ、解雇問題の複雑さや雇用形態による違いなど多岐にわたる議論が示されています。


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