週に2日は通勤時「ひと駅手前」で降りて歩いています。通勤手当の「不正受給」にはならないですよね?
ファイナンシャルフィールド 4/25(木) 6:40 配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/c5d8ee2d6933bb720200ce86a967df60f65231b7
記事(要約)
通勤手当の不正受給について、会社が定めたルールに沿って申請する必要があります。
通勤手当を受け取りながら徒歩や自転車で通勤している場合、過払いの返却を求められたり、減給や懲戒処分を受ける可能性があります。
法的には民法や刑法が適用され、不正受給が認められると重い刑罰が科せられることもあります。
だからといってすぐに詐欺罪で懲役10年とはなりませんが、正確な申告と会社の規則に則って行動することが大切です。
(要約)
コメント(まとめ)
(まとめ)
多くのコメントから、会社に通勤手当の支給を受けている場合、定期券を購入していて一駅手前で降りて歩くことには大きな問題がないとの意見が多く見られました。
個々の会社の就業規則や通勤手当の支給方法によって異なるため、会社に確認する必要があると指摘されています。
ただし、事故に巻き込まれた場合は通勤労災の対象外になる可能性があることや、不正受給や税務の問題になる可能性があることについても留意が必要であるとの指摘もありました。
経路の逸脱や通勤手当の不正受給については、会社の方針や就業規則を遵守することが重要とされています。