「つばさの党」事務所を捜索も、党幹部「俺らが違法なわけがない」 刑事処罰の可能性は?

弁護士ドットコムニュース 5/16(木) 10:31 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/a36499c4245cb0da864ee27cd2aba7f7d717fd04

記事(要約)
東京15区の補欠選挙でつばさの党が他の陣営の選挙活動を妨害した疑いで捜索された。

つばさの党は拡声器で相手の演説をかき消したり、選挙カーを追い回すなどの行為を行ったとされる。

つばさの党幹事長は、他の候補にもヤジがあることを挙げて反論した。

選挙活動には表現の自由があるが、他者の表現を妨害する行為は選挙の自由妨害罪に該当する可能性があり、最大で4年以下の懲役や100万円以下の罰金が課される。

刑事処罰は限定的な場合にのみ許されるべきだが、表現の自由を保護するためにはやむを得ない場合もあると指摘されている。

(要約)
コメント(まとめ)
(まとめ) 日本の政治での違法行為や選挙妨害について、表現の自由や言論の自由を主張する一方で、他候補や有権者の権利を侵害しているという批判も多く見られる。

法律の不明確さや整合性の欠如、候補者自身の言動や態度に対する批判も多く、厳格な対処が求められているとの声が多い。

違法であっても法整備や裁判を通じて適切に対処していく必要があるとの意見も見られ、公共の秩序や法の適正な運用を守る必要性が強く訴えられている。


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