記事(要約)
福岡県飯塚市で1992年に起きた「飯塚事件」で死刑が確定した久間三千年元死刑囚の再審請求が認められず、裁判のやり直しを求める弁護団が不服として即時抗告することを決めた。
再審請求の理由は、事件当日の目撃証言に関する新証拠だったが、裁判所はこの証言が無罪を裏付けるほどのものではないとして再審を認めなかった。
検察側は被害女児の目撃供述の信用性に疑問を呈し、請求棄却を主張していた。
元死刑囚の有罪が確定した理由は、状況証拠を総合的に検討し、被害女児の連れ去り現場や血液型の一致などを根拠にしている。
(要約)
コメント(まとめ)
(まとめ)
日本の裁判や警察捜査において、状況証拠や自白に基づく判決や執行に対して疑問や不信感を持つ声が多く挙がっています。
特に冤罪の可能性や再審の必要性についての意見が根強く、公正な裁判や真実の究明を求める声が見られます。
多くの意見では、DNA鑑定の精度や新たな証拠の発見など、技術や裁判手続きの改善が提案されています。
また、推定無罪の原則や公正な裁判の重要性を強調する声も多く、司法システムの見直しが求められています。