4630万円山口県阿武町誤振り込み事件・田口翔被告の控訴を退ける有罪判決 広島高裁

tysテレビ山口 6/11(火) 15:03 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/f3cb85dc4b0254a23dfbd293999a4ba51494d1d3

記事(要約)
広島高等裁判所は、山口県阿武町から誤って振り込まれた4630万円をネットカジノに使っていたとして電子計算機使用詐欺の罪に問われた田口被告の控訴を棄却する判決を下した。

田口被告は、振り込まれた金が誤ったものであることを知りながら行為を行い、一審では懲役3年執行猶予5年の有罪判決を受けていた。

広島高裁では、告知義務があり、振り込み依頼をしたことは「虚偽の情報を与える行為」と認定され、山口地裁の判決を支持した。

田口被告は、今後上告の意向を示す一方で、自身の行為に向き合い、仕事に専念する姿勢を示しました。

(要約)
コメント(まとめ)
・総じて、この事件に対するコメントは、被告人の行為を厳しく批判する意見が多く見られました。

被告人が明らかな犯罪を犯したことに対しては厳しい意見が多く、誤って振り込まれたお金を自分のものとして利用することが許されないとの指摘がありました。

一方で、自治体や法的規定に関する問題についても一部のコメントで触れられており、誤送金を引き起こした組織やシステムへの責任について考える意見も見られました。

犯罪行為を厳しく非難する一方で、制度や法律の改善を求める声もあることが分かります。

(まとめ)

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