「スラムダンク」映画ポスターに「酷似」と物議、市長選で配布されたチラシは「著作権侵害」か?

弁護士ドットコムニュース 6/15(土) 10:12 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/df63d95569d614980996fd0c713fea38567db73e

記事(要約)
栃木県鹿沼市長選で、落選した候補者の陣営が配布したチラシが、人気マンガ『スラムダンク』の映画ポスターに「酷似」しているとして物議をかもしている。

法律の観点からは、著作権の翻案権侵害としてどうかが問題になるが、今回の政策ビラは元の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できないため、法的には翻案権侵害には該当しないと考えられる。

ただし、有名作品に寄せた表現は賛否両論があり、選挙などでは慎重に考える必要がある。

(要約)
コメント(まとめ)
(まとめ) 投稿には著作権に対する懸念や法的観点からの議論、パロディやオマージュの倫理的な問題、政治利用による批判や意見が多く含まれている。

パロディや二次創作には自由で創造的な側面がある一方で、著作権侵害や作者の権利を尊重すべきだという意見も多い。

政治活動に関連する場合、作者の意志や許可を得ることが重要であり、パロディや二次創作を行う際にはモラルや許諾を考慮する必要があるとの声も挙がっている。

また、政治に利用されることに対する違和感や、法的な観点と倫理的な観点とのバランスなど、多角的な視点からの議論が見られた。


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