記事(要約)
シンガポールの裁判所は、日本人男性に対して禁錮17年6カ月の刑と共に、20回のむち打ち刑を言い渡しました。
男性は地元の女子大学生に性的暴行を加えた罪で有罪とされた。
シンガポールでは強姦罪に対してむち打ち刑が適用されることが一般的であり、裁判所の判断に基づいて20回のむち打ち刑が宣告された。
シンガポールのむち打ち刑は、インドネシアのような見せしめ要素はなく、厳しい刑罰として受け入れられている。
男性は刑が確定すれば、執行を知らされないまま刑務所内でむち打ちを受けることになる。
これに対し、日本大使館は注意を呼びかけている。
弁護側は今後、上訴を検討している。
(要約)
コメント(まとめ)
日本の犯罪に対する刑罰の軽さや、特に性犯罪に対する厳しさの不足が何度も指摘されています。
一方で、シンガポールの鞭打ち刑については効果的な抑止力としての側面もあり、日本でも導入すべきだとの意見もあります。
また、日本の法律や司法制度には批判的な声も多く挙がっており、加害者に対する甘さや再犯のリスクについても懸念されています。
日本も厳罰化や犯罪抑止のための刑罰の見直しが必要との声が強いようです。
(まとめ)