記事(要約)
シンガポールの裁判所で日本人男性が地元の女子大生を性的に暴行した罪で有罪判決を受け、禁錮17年6月とむち打ち刑20回の判決が下された。
このような刑が日本人に課されるのは初めてで、報告書によると、むち打ちは受刑者に恐怖を植え付ける体罰として批判されている。
シンガポールの法律では、むちは籐製で直径が1・27センチメートル以下と規定されている。
むち打ちは16~50歳の男性に最大24回まで課され、窃盗や麻薬取引、性犯罪などの罪に適用される。
報告書によると、むち打ちの執行は受刑者に屈辱感を与え、受刑者は回復に約1カ月かかるとされている。
シンガポールはむち打ちに関して拷問等禁止条約に違反しているとして非難されているが、同条約を批准していない。
(要約)
コメント(まとめ)
・こちらのコメントでは、シンガポールの刑罰に対して様々な意見が寄せられています。
一部には、厳しい刑罰が犯罪の抑止力になると支持する声があります。
加害者による人権侵害を優先するのではなく、被害者の人権を守るべきだと考える声も見られます。
日本でもこのような厳しい刑罰を導入するべきだという意見も存在します。
一方で、人権団体などからは拷問としての非難や人権侵害の懸念が指摘されています。
性犯罪や窃盗などの犯罪に対して厳しい刑罰を求める声もありますが、どこまで刑罰を重くすべきか、冤罪の危険性などの懸念も示されています。
(まとめ)