「交通事故の相手がドライブレコーダーの提出を拒否…」“加害者が被害者に証拠を提出する義務はない”状況で提出を求める方法【弁護士が解説】
マネーポストWEB 7/20(土) 19:15 配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/89789a7850fbb91068f1a0798871d3e2687ba306
記事(要約)
交通事故で加害者の車にドライブレコーダーが搭載されていた場合、被害者がその映像を証拠として提出を求めても、加害者には提出義務はない。
ただし、裁判所を通じて文書提出命令を受けることで、ドライブレコーダーの映像を証拠として確保することが可能。
裁判を起こす前に証拠保全の手続きを行うこともできる。
また、交通事故が刑事事件として捜査された場合、ドライブレコーダーも証拠として調査され、刑事事件の記録に含まれる。
(要約)
コメント(まとめ)
(まとめ)
ドライブレコーダーの証拠は自己防衛や自己有利を証明するために重要視されており、所有者が提出を拒否することは一般的だとされています。
ドライブレコーダーを装着していない場合、自身を守るために装着することが推奨されており、提出を拒む姿勢は自己防衛や利益保護の一環として理解されています。
ドライブレコーダーは個人の所有物であり、他者に提供する義務はないと考えられています。
一方で、ドライブレコーダーの証拠が消去される可能性や、証拠隠滅の問題も指摘されており、証拠保全の重要性も認識されています。
ドライブレコーダーを装着していない場合、事故やトラブルに備えて装着することが勧められています。