駅前でみかける「1個300円」モモの路上販売、法的にはどうなの? 警視庁に聞いてみると

弁護士ドットコムニュース 10/14(月) 8:30 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/049a131282c4ba4717468151aa1c76777f02f744

記事(要約)
東京都内の駅前や路上で果物が販売される光景が度々目撃されており、路上販売についての議論がSNS上でも発生しています。

これには盗難被害が関連している可能性があり、警察への許可や手続きが必要とされています。

駅前や住宅地で果物を販売する際には、道路使用許可証や食品衛生法上の営業許可などを得る必要があります。

路上販売で盗難品が販売されている場合、窃盗罪や詐欺罪が成立する可能性もあります。

買う側にも法的責任が及ぶ場合があるので、注意が必要です。

(要約)
コメント(まとめ)
これらのコメントをまとめると、路上販売においては盗品や粗悪品の販売が横行しており、消費者は警戒が必要との意識が共通している。

一部は許可を得た正規な路上販売もあるかもしれないが、おそらく盗品や粗悪品を売っていることが多いとの見方が主流だ。

消費者は安いだけでなく、商品の品質や安全性にも気を付けるよう呼びかけがされている。

盗品や不正な販売に対して警察や行政の対応を求める声もあり、道路使用許可証や正規な手続きを踏んだ販売が求められている。

また、外国人による盗品販売や脱税、消費者への健康被害など、さまざまな懸念や提案が述べられている。

(まとめ)
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