「同業他社への転職は認めない」ルールは有効なのか? 会社は「競業避止義務違反」を主張、裁判の行方は
弁護士ドットコムニュース 10/27(日) 8:47 配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/017ff9715aca953e73001f4547b2f2efed38ddc5
記事(要約)
40代の営業職の男性が、前職のA社から競業避止義務違反で訴えられた相談が寄せられた。
競業避止義務は、労働契約や就業規則、誓約書によって決まり、誓約書がなくても労働契約や就業規則に定めがあれば義務が発生する可能性がある。
転職先が同業他社で競業避止義務違反になるかは個別事情で判断される。
過去の裁判例では、競業避止条項の有効性を相当に制限している。
男性が顧客リストの流用に当たるかは、競業避止条項の内容や裁判例を考慮する必要がある。
競業訴訟を避けるためには、競業避止条項の解約交渉や競業避止条項が不当であることの確認が必要。
(要約)
コメント(まとめ)
主張する内容や論点は、競業避止義務違反の問題について、憲法の職業選択の自由を重視すべきであるという声や、競業避止の規定は違法であるという意見が多く挙がっています。
また、競業避止の期間や内容についても議論があり、一定の期間や合理的理由の指針が必要だという意見がみられます。
同業他社への転職を求める一方で、個人情報や秘密情報は守られるべきであると考える声や、職場での人間関係や待遇改善が重要であると指摘する意見も見受けられました。
また、企業側が採用条件として同業経験を求めることの問題性や、退職者への条件付けや不当な競業避止義務の強要に対する批判も多く見られました。
結論として、職業選択の自由を尊重すべきであり、合理的な競業避止の規定が求められるという声が多く挙がっています。
(まとめ)