京都「この日本語が読める方はご入店ください」飲食店の貼り紙が物議… 使用言語による“差別”は法的に許容される?

弁護士JPニュース 12/16(月) 10:00 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/363a8a2352e31c66b0627346e00cb6d41527b200

記事(要約)
京都では観光客が増える中、外国語による対応に苦慮している飲食店があり、一部店舗では英語や中国語しか話せない人のみ入店を許可する貼り紙が話題となった。

この行為が人種差別に当たるのか、弁護士に尋ねたところ、法的には差別とされない可能性があるという。

ただし、国籍や人種を理由にした差別的な行為は違法であり、気をつける必要がある。

国際交流の観点からも、他国の文化や言語に敬意を持つ姿勢が重要であると弁護士は指摘している。

(要約)
コメント(まとめ)
この記事では外国人観光客とのコミュニケーションやサービス提供に関する問題が取り上げられています。

一部のコメントでは外国人観光客に基本的な日本語やマナーを求める意見が多く見られます。

また、店側が日本語以外の言語に対応できない場合、入店を断ることも合理的な選択であるとの意見もあります。

一方で、店側の言語による客の選別について差別的な行為ではないかという意見も一部に見られます。

外国人観光客の増加に伴うオーバーツーリズムへの対応についても懸念が示されています。

また、日本の伝統や文化を尊重すべきという声や、外国語によるサービス提供を求める声、さらには外国人観光客に金銭的負担を課すべきという異論もあります。

翻訳アプリやWEBページを活用する提案や、現地文化やルールを尊重する姿勢の重要性についてのコメントも見られます。

総じて、外国人観光客との相互理解や適切なコミュニケーションについて、様々な意見が寄せられています。

(まとめ)

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