記事(要約)
- 2025年5月にスタートする戸籍の氏名に読み仮名を記す新制度について、法務省が自治体に示した審査基準案が判明した。
- 一般の読み方であれば受理されるとされており、「キラキラネーム」も広く許容される見込み。
- 新制度は2025年5月26日からで、新生児や日本国籍取得者が審査の対象となる。
- 市区町村側からは早く基準を示してほしいとの要望があり、法務省は審査基準案を16日に示した。
- 審査基準案には、受理されないケースや一般的に受理されるケースについての具体例が記載されている。
- 市区町村は判断に迷った場合に法務局に相談することができる。
- 通知の読み仮名が合っていれば、届け出をしなくても1年が過ぎるとそのまま戸籍に記載される。
- 法相は市区町村に情報共有を呼びかけて円滑な実施に取り組むと述べた。
(要約)
コメント(まとめ)
キラキラネームや読みにくい名前を「子供が将来にわたって背負うもの」と捉え、親の名前付けには慎重さと配慮が求められるというコメントが多く見られました。
特に、読み仮名と漢字の一致や、社会での扱いを考えた命名が重要だとの意見が目立ちました。
また、キラキラネームが減少傾向にある一方で、難読名前や当て字が増えているとの指摘もありました。
その他、名前が与える影響や改名に関するエピソード、制度づくりへの要望など、幅広い意見が寄せられています。
(まとめ)