「ビザの有無にかかわらず、夫を愛したことに変わりはない」 スリランカ人男性の難民認定・在留特別許可を求める訴訟で原告の訴えが棄却
弁護士JPニュース 12/18(水) 11:00 配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/5acbcdbc2e88dc4479e1ce1c3fe23d62a259af03
記事(要約)
十二月十七日、東京地裁は、スリランカ人男性が難民認定や在留資格に関する不認定・不許可処分の取り消しを求めた訴訟を却下する判決を下した。
原告はスリランカ国籍の男性ナヴィーンさんとその日本国籍の妻なおみさんである。
ナヴィーンさんは政治活動中に迫害を受け、日本に留学し、なおみさんと結婚。
しかし、難民認定がなされず、在留特別許可も得られず、オーバーステイの状態となった。
裁判所はナヴィーンさんの難民該当性を認めず、婚姻関係を「不法残留の上に築かれた」と判断した。
原告側弁護士は判決を残念に思い、裁判所の判断を批判。
なおみさんも夫と一緒に暮らし続けたいと訴えている。
訴訟については控訴する方針。
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コメント(まとめ)
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