17万603組…「離婚した夫婦の88.3%」は要注意、別れてから2年後に「取り返しがつかなくなること」【弁護士が解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) 12/23(月) 14:02 配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/81db59122cd02c7f52efec2d28277a0645fc6305
記事(要約)
離婚が決まったが調停や裁判は不要で、当事者同士が話し合いで離婚する「協議離婚」には離婚協議書が必要である。
この協議書には親権、養育費、面会交流、慰謝料などを記載し、通知義務や清算条項も含める。
離婚協議書は公正証書にすることで養育費などの支払いを容易にできる。
また、離婚後2〜3年で財産分与などを請求できず、公正証書化は離婚届提出前に行うべき。
公正証書の利点は約束違反時の強制執行や紛失のリスクの低減など。
手順は協議、書類準備、公証役場相談、文案作成、予約、作成日に当事者が出向く。
(要約)
コメント(まとめ)
このコメントでは、離婚に関する様々な意見や経験が述べられています。
男性側が慰謝料や養育費を支払うことが少ないと感じる声や、公正証書を作成しても約束が守られないケースがあることへの不満が見られます。
また、養育費や面会交流に関する話題も多く取り上げられていました。
結婚や離婚におけるリスクや責任、そして子供を巡る問題などに対する考え方の多様さが表れています。
(まとめ)