「1分余、50メートル先のコンビニ」は「ひき逃げ」ではないのか…「こんな国に産んでごめんね…」原判決破棄は1%以下 最高裁判決は2025年2月7日に
SBC信越放送 12/24(火) 20:12 配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/4b5aa74a9705bfa99ec8b0606a8de08a7d22a215
記事(要約)
2015年に長野県で起きた男子中学生の事故で被告の男が無罪判決を受け、検察側が上告したことに関する最高裁判所の審理が2025年2月7日に行われることが決定された。
被告は救護義務違反=「ひき逃げ」の罪で訴えられたが、東京高裁で無罪判決が下されていた。
最高裁では不受理となる場合が多く、上告された事件の中で原判決が破棄されたケースは非常に稀である。
最高裁での審理は法令違反の可能性がある場合にのみ行われる。
被告側と検察側の意見を聞いた後、最高裁が判断する。
最高裁の判決によって上告が棄却されることもあれば、原判決が破棄される場合は最高裁が自ら判断を下すことがあり、高裁に差し戻されることもある。
家族は事故発生後救護義務を周知させてほしいと訴えている。
(要約)
コメント(まとめ)
この文には、加害者が事故直後に救護のために行動するべきだったかどうかについての意見が寄せられています。
一部のコメントでは、加害者が事故現場を離れコンビニで口臭防止剤を買う行動を非難し、その行為が軽い判決を下す理由になってはいけないと指摘しています。
また、救護義務違反としての裁判の適切さについての疑問や、日本の司法への不信感が表明されています。
一方で、事故直後に一時的に現場を離れた行為がひき逃げに当たるかどうか、法律の解釈に関する意見や、裁判所の判断に対する意見もあります。
さらに、加害者に寛容な判決を下すことに対する不満や、被害者の遺族の苦悩に対する共感の声も見られます。
(まとめ)