実の娘に父親が保育園の頃から「性的虐待」子どもは自傷行為や自殺未遂に…1審は『鬼畜の所業』と糾弾し懲役20年も2審は「重すぎて不当」と1審を「破棄」し懲役15年【判決詳報】

MBSニュース 12/29(日) 13:01 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/9f6d01be2e069f85769ef5c75d6f505987dc1ced

記事(要約)
大阪で起きた事件で、父親が実の娘に性行為を強要し、娘に複雑性心的外傷後ストレス障害を負わせていたことが明らかになった。

1審では懲役20年の判決が下されたが、2審で刑が軽減されて懲役15年に減刑された。

父親は娘が中学生の時期から約6年にわたり性的虐待を繰り返していた。

娘の精神状態は悪化し、中学校に通えなくなるほどと報じられている。

1審と2審では刑の重さに差があり、被告側は最高裁に上告するとしている。

(要約)
コメント(まとめ)
(まとめ) 日本の裁判所や司法の判決に対して、被害者や一般の人々からは刑が軽すぎるとの不満や批判が多く見られました。

特に性犯罪に対する判決に関しては、現行の法律や判例が適切でないとの指摘がされており、厳罰化や法改正の必要性が訴えられています。

被害者の心の傷や苦しみを考えると、刑が軽いとの意見が主流であり、再犯防止や被害者の保護の観点から、より厳しい刑罰が求められていることが伺えます。

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