eラーニングは業務時間外? 元バイトの投稿が波紋 タリーズは「驚いている」「就業時間内が原則」と説明

弁護士ドットコムニュース 1/8(水) 12:47 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/578fa20fb2def1d0b9db396963d3b4444a078300

記事(要約)
元タリーズコーヒーのアルバイトが、「はてな匿名ダイアリー」に投稿した内容によると、自宅でレシピやオペレーションを覚えるよう求められ、そのためにeラーニングを視聴しなければならなかったが、アルバイト代が支払われないとして、ストレスを感じて辞めたとされる。

タリーズコーヒージャパンは、「​​eラーニングは就業時間内に使用されるもので、自宅での確認は強制されていない」とコメント。

労働時間や指揮命令下の評価など労働法令についても言及がある。

元アルバイトが自宅でeラーニングを視聴することが業務遂行のために必須であった場合は労働時間に該当する可能性があり、賃金請求が可能とされる。

ただし、eラーニングを視聴しなかった場合は請求できない。

(要約)
コメント(まとめ)
タリーズコーヒーの直営店などの現場で、eラーニングを就業時間外に視聴するよう指示される状況が報告されています。

店長や上司からの指示により、実際には労働時間外に視聴することを強要されているケースもあるようです。

このような労働時間外での作業や研修に対して、現状報告や批判的な意見が多く寄せられています。

特に、アルバイトや非正規従業員に対して時間外のeラーニングを求めることや、そのための報酬を支払わないことに疑問を抱く声が多くありました。

また、労働時間における指導や研修について、適切なガイドラインが欠如しているとの指摘も見られます。

一部の企業では時間外の業務やeラーニングを当たり前視している雰囲気や、労働基準法を守っていないケースも指摘されています。

一方で、個人差や挑戦意欲を尊重しつつ、適切な報酬や環境を提供するべきだという意見もありました。

労働者の権利や法に基づく労働環境の重要性について言及するコメントも見受けられました。

(まとめ)

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