信号のない横断歩道で「お先にどうぞ」と歩行者から合図が!→発進したら「進行妨げで9000円の反則金」と同乗者に注意されたけど、道を譲られた場合でも「違反」になるのでしょうか…?
ファイナンシャルフィールド 1/13(月) 13:30 配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/939f7f45b402887712fbcbf6cb5c58bd41cc92eb
記事(要約)
歩行者から横断歩道で道を譲られた場合でも、車が先に進むと違反になることがある。
道路交通法では歩行者を優先することが定められており、歩行者が渡る意思を示した場合には車が停止する義務がある。
違反すると9000円の反則金や2点の違反点数が科される。
実際の事例では、歩行者から道を譲られたドライバーが進んだ際、違反切符を切られたが、ドライブレコーダーがあったため違反が撤回された。
しかし、ドライブレコーダーがない場合もあり、譲られたとしても歩行者を優先することが安全で望ましい。
(要約)
コメント(まとめ)
このコメント群からは、歩行者と運転手の関係についての様々な意見や経験が語られています。
違反や反則金についての解釈や、警察の取り締まりに関する疑問や不満も見られますが、一方で交通法の必要性や運転者や歩行者との配慮の重要性も強調されています。
横断歩道における譲る譲らないの状況や、交通法の改正に対する提案も含まれています。
(まとめ)