どこまで責任問える?司法の判断は…家族3人殺害の被告に懲役30年「別人格」の捉え方【記者解説】

静岡放送(SBS) 1/15(水) 21:46 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/f065f9d284ca68b7bad211aa405225eab633ab7c

記事(要約)
静岡地裁浜松支部は、2022年に発生した3人殺害事件で、無職の男(25)に懲役30年の実刑判決を言い渡した。

被告は「解離性同一性症」で別人格の存在が認められており、責任能力の有無が争点となった。

被告は父や兄からの虐待が原因で別人格の「ボウイ」が犯行を起こしたと主張し、検察と弁護側は異なる主張を展開。

裁判所は「別人格としての犯行」ではなく、「ボウイに解離した状態の被告自身」が犯行を行ったと判断した。

(要約)
コメント(まとめ)
この記事には、精神疾患における刑事責任や情状酌量などについて多くの意見が寄せられています。

特に、多重人格や解離性同一性障害など、特殊な精神疾患による犯罪に関しては、その刑事責任をどう問うべきか、またどのように対応すべきかについて論点が集まっています。

一部の意見では、別人格であっても同一の個体である以上、その肉体を共有している限り責任を問うべきだという考えや、病気や過酷な環境を考慮し情状酌量すべきだとする意見もあります。

また、精神疾患に対する治療や再犯防止の観点から、専門的な収容施設の必要性や社会復帰の支援などについての意見も見受けられます。

総じて、精神疾患による犯罪が法的にどう取り扱われるべきかについて、法のあり方や社会的責任、被害者や加害者の立場など様々な観点から考察されていることが分かります。

(まとめ)

メール