これは贈与になりません…亡き父が残してくれた「110万円ずつ15年間」の預金。感謝する60歳息子に税務調査官が告げた、まさかの一言【FPの助言】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) 1/27(月) 7:32 配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/0051170d4da345929e1ad5855976e801d141ee3e
記事(要約)
浅田俊彦さんが亡き父の遺品整理をしていた際、見覚えのない通帳を見つけました。
そこには父が15年間にわたり、毎年110万円ずつ預け入れをしていた記録が残っていました。
税務調査官から贈与として申告漏れがあると言われ、名義預金とされました。
実際の管理支配が父にあり、贈与とは認められなかったため、相続財産として申告漏れが発覚しました。
結果として100万円以上の追徴税を納めることになり、俊彦さんは知識不足からのショックを受けました。
生前贈与は重要であり、法的手続きを適切に行うことが大切であることを学びました。
(要約)
コメント(まとめ)
親子間のお金のやり取りに関する不満や法律の複雑さに対する反感が目立ちました。
多くの人が税金に関する仕組みや問題点に疑問を持ち、改善を望んでいるようです。
特に、相続税や贈与税に関する法律の複雑さや二重課税への不満が大きく表れています。
また、税務署の取り立てに関する不審や国の税制の問題点に対する厳しい意見も多くありました。
(まとめ)