生活保護を申請したら役所が「処分してください」と“拒否”…「車」が“ぜいたく品”ではない切実な事情【行政書士解説】
弁護士JPニュース 2/2(日) 9:30 配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/18e3efd0014208c1ce01bcb3f35cb7d54cd78d5c
記事(要約)
行政が生活保護を申請しようとする人に申請を諦めさせようとする「水際作戦」が問題となっています。
特定行政書士の三木ひとみ氏によると、過疎地などで「生活保護を受けるなら車を手放してください」と迫る行政指導が行われています。
しかし、法的には自動車を手放さなくても生活保護を申請できる場合もあります。
過去の通達では、原則的に自動車の利用は認められませんが、障害者や公共交通が困難な地域に住む人に限って認められています。
最近は自動車利用の制限が緩くなり、日常生活での自動車利用も認められるようになっています。
(要約)
コメント(まとめ)
このコメント群から、生活保護受給者が車を利用する場合について意見が分かれていることがわかります。
一部のコメントでは、生活保護受給者が車を所有することに対して否定的な意見があります。
必要な場合でも、維持や修理費用が高額になることや、万が一の事故での責任問題が課題として挙げられています。
一方で、地方住みや病気や身体的制約がある場合など、車が必須であるケースもあり、そのような場合にも柔軟な対応が必要との声もありました。
また、生活保護制度や審査基準の見直しや、自立支援施設の提案、外国人受給者の管理や制限、生活保護受給者の活用方法についてさまざまな提案がありました。
生活保護制度における車の所有に関しては、個々のケースや地域の事情に応じた適切な対応が求められるという意見が多く見られました。
(まとめ)