「すき家」でピッチャー直飲み、SNSで「外食テロ」動画拡散…法的には?

弁護士ドットコムニュース 2/9(日) 9:54 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/8f2bb84033066d2b60b053f009e72c49eb67e208

記事(要約)
すき家の牛丼チェーンで、女性客が麦茶の入ったピッチャーを直飲みする様子がSNSで拡散された。

すき家側は警察署に被害届を提出し、違法行為として扱われる可能性がある。

今井俊裕弁護士によると、そのような行為は器物損壊罪や業務妨害罪に該当し、店には費用と信頼回復のための損害が生じる可能性がある。

民事事件として賠償請求も考えられるが、因果関係の証明が難しい場合もある。

(要約)
コメント(まとめ)
このコメント欄では、すき家での迷惑行為に対して厳しい処罰や損害賠償請求を求める声が多く見られます。

過去の寿司店での事件なども引き合いに出され、同様の問題が続いていることに驚きや批判の声が寄せられています。

加害者や撮影者への厳しい処罰の必要性や、企業側の毅然とした対応が求められています。

また、同様の行為を繰り返す背景についての考察や、日本の司法制度や社会的対応の甘さについての指摘も見られます。

(まとめ)
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