加害者情報をマッピング「性犯罪マップ」に賛否の声、法的問題は? 運営者「子どもたちを守るため」「アメリカの事例参考に」

弁護士ドットコムニュース 3/22(土) 9:45 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/622317e3d06a23025a2c061da86c8ea079c8097b

記事(要約)
「性犯罪マップ」は、性犯罪が起きた地点を地図上にマーキングし、加害者の情報も示すサイトで、物議をかもしている。

このサイトの運営者は、子どもたちを守るために立ち上げたプロジェクトだと主張しているが、個人情報保護法に違反する可能性や人権侵害の懸念があるとの指摘もなされている。

個人情報保護法を専門とする弁護士によると、「性犯罪マップ」の情報は要配慮個人情報に該当し、本人の同意が得られていない場合は違法であると述べている。

また、個人データの第三者提供にも問題があると指摘されており、運営者は適切な対応を取るべきだとされている。

一部では例外事由があるとの主張もあるが、性犯罪被疑者の情報を提供することが児童の健全な育成に繋がるかどうかや、個人情報保護法や犯罪事実確認書による厳格な取り扱いも考慮される必要があるとされている。

個人情報保護委員会による運営者への連絡や適切な処置を求められている状況だ。

(要約)
コメント(まとめ)
(まとめ) このテキストの内容をまとめると、性犯罪者に対する情報公開について賛否が分かれているが、再犯率の高さや被害者保護の重要性が強調されている意見が多い。

法的な問題や個人情報の保護についての懸念もあり、慎重な取り扱いが必要との意見もある。

一部の意見では、性犯罪者の人権よりも被害者や子供の安全を優先すべきだと主張する声も見られる。

アメリカの性犯罪者リストやGPS追跡システムを参考にすべきという意見もあり、性犯罪の再犯を防止するため、対策を講じる必要があるとの意見が多く見られた。


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