「運賃1000円」着服で「退職金1200万円」が全額不支給、最高裁の判断は「適法」…原告の請求棄却
読売新聞オンライン 4/17(木) 20:42 配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/e7ed0fecec8d709175efcc2abdc51930a290d33f
記事(要約)
京都市営バスの元運転手が運賃を着服したことで懲戒免職となり、退職金が全額支給されなかった問題について、最高裁は元運転手の訴えを棄却し、退職金の不支給処分を適法と判断した。
(要約)
コメント(まとめ)
この記事では、公務員が運賃を着服したことに対する処分について議論が展開されています。
多くのコメントからは、金額の大小ではなく、窃盗行為に対して厳しい処分が必要という意見が強く表れています。
特に公務員にとって懲戒免職は当然の処分であり、退職金の不支給も妥当であるという声が多く見られます。
一部のコメントでは、他の公務員に比べて処分が厳しすぎるという意見も示唆されていますが、全体的には公共の信頼を損なう行為には厳しい処分が必要との考え方が支持を得ているようです。
最高裁の判決には、公務員に対する更なる規律の必要性を訴える声もありました。
(まとめ)