「偶然似た絵を描いただけ」で処分は「違法で無効」 東京地裁が「院展」に220万円の賠償命令 勝訴した画家は「今も村八分状態が続いています」
デイリー新潮 4/25(金) 6:14 配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/7db4dfc7cc5c3dbdd5e5862c30e48bc522fc34f8
記事(要約)
日本画家の梅原幸雄氏が、20年前に描いた後輩画家の作品に偶然似てしまったことを理由に、公益財団法人日本美術院から処分を受け、1年間の出品停止処分などを受けた。
梅原氏は約550万円の損害賠償などを求めて提訴し、東京地裁が220万円の賠償命令を出した。
判決では、偶然類似した作品を処分することは適切でないとして梅原氏の主張が認められた。
梅原氏は裁判の結果を受けて安堵しており、再び絵を描く気力が蘇ってきたと述べている。
(要約)
コメント(まとめ)
日本美術界では閉鎖性が指摘されており、例えば富士山を描く年齢制限やキャリアに応じた絵の価値設定などが存在します。
アニメ業界出身のイラストレーターが現代美術で注目を集めても、画家として認められないこともあるようです。
一方、普通の人が座っている女性を描いた絵について、「平均的なポーズで平均的な顔だ」との意見もありました。
また、構図の似ている作品については盗作との指摘がありましたが、意図的な模倣や悪意がない場合はどこまでが盗作とみなされるかは微妙な問題となります。
美術界のルールや評価基準、組織的な処分についても様々な意見があり、古い体質や閉鎖性が問題視される声も上がっています。
(まとめ)