通勤帰りに子どものお迎えのため「定期券内」で途中下車しています。同僚に「不正利用にならない?」と聞かれたのですが、問題なのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド 5/13(火) 13:20 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/7149c4f7e3c8b9000240244b8ae401923dacd808

記事(要約)
通勤途中で定期券内で途中下車していることについて、会社から支給された通勤手当で購入した定期券を使用している場合、定期券内であれば追加料金が発生しないため、不正利用にはならないと考えられます。

しかし、通勤手当を受け取っているにもかかわらず必要な交通費よりも多い金額を受給したり、通勤手当を受け取った後に自転車や徒歩で通勤して交通費を節約する行為は不正受給になる可能性があります。

不正受給が発覚した場合は会社から返還を求められたり、詐欺罪で訴えられる可能性もあるため、申告には十分注意が必要です。

(要約)
コメント(まとめ)
- 定期券の乗車区間内での自由な乗り降りが一般的である。

- 海外や過去の例を挙げて、途中下車が認められない場合もあったが、現在の日本では一般的。

- 通勤定期券の名称が通勤以外での使用に疑問を抱く人もいる。

- 会社から支給された通勤手当は税務上の給与と同様に考えられ、通勤手当を目的外に使用した場合には個人の責任として問われる可能性がある。

- 途中下車や途中乗車は定期券の範囲内であれば問題ないが、労災の対象となるかどうかは事例によって異なる。

(まとめ)記事には定期券の利用や労災などに関する個人の意見や法的規定、会社の支給方針についての議論があり、定期券の範囲内での自由な利用が一般的であることがわかります。

会社との契約や税務上の問題など、個人の利用方法によっては注意が必要な場合もありますが、一般的には定期券の範囲内での自由な利用は問題ないとされています。


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