月20億円の馬券をシステム購入で“大勝ち”→2億6200万円脱税疑いで刑事告発 馬券は経費にならないの?

税理士ドットコム 6/20(金) 11:10 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/fca64dad3faf28115ebf629fe7e6c65c6c2d3188

記事(要約)
2人の男性が知人が開発した馬券購入システムを利用し、20億円分の馬券を購入して得た約2億6200万円の所得を隠し、脱税したとして東京国税局に刑事告発された。

競馬の馬券収入は基本的に「一時所得」や「雑所得」として課税されるが、厳格な条件がある。

年間で馬券配当が50万円を超えると課税対象となるが、この金額を超えるときは必ず申告することが重要だ。

(要約)
コメント(まとめ)
このテキストは、競馬の馬券に関する課税についての意見や議論が含まれています。

主なポイントは以下の通りです: - 馬券購入者の中にはネットで購入する人が増えており、購入履歴が残ることから、当たり馬券だけでなくハズレ馬券も経費として認めるべきだという意見が多く見られる。

- 税金に関しては、外れた分も考慮して損益通算できるようなルールが必要だとの意見がある。

- 競馬の配当金が年間50万円以上で課税対象になることに関して、一般の馬券購入者の多くが毎週賭けても大抵は損をしており、課税に疑問の声が上がっている。

- ハズレ馬券が経費に認められないことや、税金の取り方について不公平だと感じる意見が多く見られる。

(まとめ)

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