父は競馬が趣味で「今日は勝った・負けた」とよく話しています。もし大穴が当たって払戻金が100万円の場合、税金はかかるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド 6/22(日) 13:10 配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/46a64bc15a208f7bdc3d60c452a9c02f4f29423d
記事(要約)
競馬で大穴が当たり、払戻金が100万円に達した場合、税金がかかる可能性があります。
競馬の払戻金は一般的に所得税の観点では「一時所得」とみなされ、その金額に応じて課税されます。
一時所得とは、営利を目的としない一時的な所得のことで、競馬の払戻金の他、懸賞や福引きの賞金、保険金の返戻金、ふるさと納税の返礼品なども含まれます。
具体的な計算方法や納税の手続きは複雑ですが、所得全体として税金を計算する必要があります。
ただし、例外的に馬券の払戻金が雑所得と見なされる場合もあり、その場合は別の計算方法が適用されます。
結局、確定申告が必要になることが考えられます。
(要約)
コメント(まとめ)
このコメント群では、競馬での高額払い戻しに関する税金についての考え方や疑問が寄せられています。
一部のコメントでは、税務署が個人の競馬収益まで追跡することに疑問を持つ声や、税金に対する不満、税金の二重取りがおかしいとの指摘が見られます。
一方で、税金をちゃんと払うべきだという意見も散見されます。
中には、税金を払わずに競馬を楽しむ方法や議論も見られますが、税金回避はリスクが伴うことや、税金は国への貢献と捉える声もあります。
(まとめ)