都内タワマン13階から住人が飛び降り→物件オーナーが借主の相続人に「損害賠償564万円」を請求…裁判所が下した判決は【弁護士が判例解説】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) 7/10(木) 11:02 配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/d64c1b476416310be5332e2408d4c38d12e986a5
記事(要約)
賃貸物件で賃借人が死亡した場合、その物件は「事故物件」となり、貸し手は損害を被ることがあります。
東京都心のタワーマンションのオーナーが、バルコニーから転落した賃借人の生存者および遺族に対して損害賠償を求め提訴しました。
裁判所は、賃借人の死因が自殺と認定し、賃借人には自殺をしない義務があると判断しました。
また、賃貸人の損害については、空室期間と賃料の減額が相当因果関係にあるとし、具体的な損害額を274万9,500円と認定しました。
この判例は、賃貸物件の心理的瑕疵の扱いに関連した重要な参考事案となります。
(要約)
コメント(まとめ)
このスレッドでは、賃貸マンションにおける自殺やその結果としての損害賠償責任についての議論が展開されています。
主な論点は、大家にとっての事故物件としてのリスクや、その際の賠償金の適切さに関する意見が交わされています。
1. **リスク承知の上での経営**: 多くのコメントが、オーナーは自殺などのリスクを把握した上で経営を行うべきだと指摘しています。
このリスクを承知した上での収支計画が重要とする声が多い。
2. **事故物件の扱い**: 自殺が発生した場合、物件の価値が下がることへの懸念が多く見られます。
他の人たちが住むことを考えると、その影響が大きいと感じるコメントも多いです。
3. **保険や責任の所在**: 大家が利益を追求する中で、自殺などによる損害をカバーする保険が存在しないことが問題視されています。
また、相続人が責任を回避する可能性についても言及されています。
4. **感情と倫理的考慮**: 自殺をした人の遺族に対する感情的な配慮が求められる一方で、無関係な大家が過度な負担を強いられる状況についての意見もあります。
5. **社会的視点**: 事故物件の存在がもたらす社会的な影響について考える声や、欧州では異なる制度があることから、日本の事故物件の概念を見直すべきだとの意見も出ています。
このスレッド全体を通じて見られるのは、大家と借主双方の立場からの見解が対立しつつも、事故物件に関するリスクとその処理についての理解が求められている点です。
さらに、倫理や感情も絡む複雑な問題として捉えられています。
(まとめ)