相続税対策で、父が私を受取人にして「1000万円の生命保険」に入りました。これって税金がかからず全額受け取れるんでしょうか?
ファイナンシャルフィールド 7/20(日) 9:10 配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/2806e3db4f0843ee92a707cb559b84cbfd5e0980
記事(要約)
父が受取人として私を指定して1000万円の生命保険に加入した場合、相続税がかからないかどうかは、保険料の負担者、被保険者、受取人の関係によります。
一般的に、受取人が相続人である場合、「500万円×法定相続人の数」分の死亡保険金が非課税となります。
ただし、相続放棄をした場合にはその非課税枠が適用されないことに注意が必要です。
また、死亡保険金は「みなし相続財産」として扱われ、受取人が相続人であれば一部が非課税になりますが、受取人が相続人以外の場合は課税の対象です。
(要約)
コメント(まとめ)
この一連のコメントでは、相続税や生命保険金に関する注意点や不満、さらには税制全般への批判が表明されています。
特に、相続税やその他の税金が多く、国による課税の仕組みや使途に対して不満を持つコメントが多いです。
相続放棄や相続人の取り扱いについての複雑さが誤解を招いているとの指摘もあります。
また、高額な遺産に対する累進課税の強化を求める声や、税負担を軽減するための方法を模索する意見も見受けられます。
(まとめ)