スタンガン押しつける、タトゥーマシンの針突き刺す、金魚のエサを食べさせる… 悪質な“職場いじめ”に司法の制裁 男2人に執行猶予付き有罪判決 大阪地裁

MBSニュース 8/7(木) 20:46 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/909e8265bce15095a95c00dba88297b7747040d0

記事(要約)
大阪地裁では、職場での過激ないじめを行った杉本竜司被告(49)とその息子杉本京宣被告(27)に対し、執行猶予付きの有罪判決が下されました。

彼らは社員に対して身体的虐待や精神的暴力を加え、特に天井の梁にぶら下がることを強要したり、スタンガンでけがをさせたりしました。

裁判官は、彼らの行為がいじめであり、無慈悲で残虐であると非難したものの、両被告の反省と被害者との示談成立を考慮し、執行猶予を付けた懲役刑を言い渡しました。

(要約)
コメント(まとめ)
この議論では、職場での「いじめ」とされる行為が、実際には暴力犯罪や傷害罪に該当するものであると多くのコメントから指摘されています。

特に、9メートルからの落下やスタンガンを使用した行為が「いじめ」と軽視されることに対する強い不満が表れています。

多くのコメントでは、示談が成立したことが減刑に影響するのは納得できず、特に執行猶予が付くことに強い異議が唱えられています。

加害者に対する制裁が甘いことが、日本の司法制度に対する不信感の根源となっており、被害者の立場が軽視されているという意見が強いです。

また、加害者が今後も同様の行動を繰り返す可能性が高いという懸念も多く、再発防止策や更なる厳格な法制度の必要性が訴えられています。

このような状況から、加害者が法的に保護されていると感じられ、日本の法律が被害者に対して非常に厳しいとされていることが浮き彫りになっています。

(まとめ)この議論では、職場でのいじめが実際には犯罪行為であると認識され、軽い表現で処理されることに対する反発が強調されています。

また、加害者に対する制裁の甘さと被害者に対する配慮不足が問題視され、法制度の見直しが求められています。

メール