記事(要約)
中国籍の女性が日本で脳腫瘍と診断され、帰国後に死亡した事件に関連し、国立循環器病研究センターが高額な医療費を請求したことが違法だとして、女性の娘が約450万円の支払い義務がないことの確認を求めて大阪地裁に提訴しました。
女性は短期滞在中に健康保険に加入できず、病院側は自由診療で請求額を日本人の3倍に設定しました。
女性は帰国後に亡くなり、娘は日本人と同額の支払を行っています。
国循は訴状を受け取っていないためコメントを控えています。
(要約)
コメント(まとめ)
この議論では、無保険の外国人が日本で受ける医療費が日本人の自費医療の2〜3倍に上ることの妥当性が話題になっています。
以下に主要な意見の傾向をまとめます。
1. **医療資源の維持**: 高額な請求が行われる背景には、日本の医療資源を守るための経済的必要性があるという意見があります。
無保険の外国人が医療を受ける際には、コミュニケーションの問題や未払いリスク等、追加のコストがかかることで診療費が増加することを理解すべきとされています。
2. **民間保険の重要性**: 外国人は民間の医療保険に加入すべきであり、日本にいるなら保険に入ることが社会的なルールとして必要とされています。
日本に滞在する際には、医療保険の加入は当たり前であり、無保険のまま高額な医療サービスを受けるのは不適切という意見が強調されています。
3. **法律と制度への理解**: 自由診療としての医療費請求には法的な根拠があり、特に外国人に対して高額な設定が行われていることについては、国内の納税者としての立場や制度に対する理解が求められています。
4. **自己責任の主張**: 医療を受ける際には事前に費用について説明がされているため、同意の上で治療を受けたのであれば支払いに応じるのが当然だという意見もあります。
このような契約関係において後から異議を唱えることは不適切だとの考えが示されています。
5. **国際基準の比較**: 海外の医療制度と比較して、日本の医療機関の請求が良心的であるという声があり、特に外国においてより高額な請求を受けることが一般的であることが強調されています。
(まとめ)全体として、無保険の外国人に対して高額な医療費が請求されることは理解され、納得できる背景があると認識されています。
日本にいる場合には適切な保険に加入する責任があるとする意見が強く、一方で医療提供側の負担やリスクを理解し、国家や制度への依存を軽減する必要性が示唆されています。