記事(要約)
国立循環器病研究センターで短期滞在中に治療を受けた無保険の中国人女性が、日本人の3倍の医療費を請求された件について、女性の長女が差額の450万円の支払い免除を求めて提訴することになった。
女性は公共医療保険に加入できない状況で、医療費は自由診療として設定されたため、高額となった。
長女は「国籍を理由とした差別だ」と訴え、センターは個別の事案には言及しなかった。
厚生労働省によると、無保険の外国人に対する医療費は施設ごとに異なり、請求額が高額になる傾向があり、今後の制度改正が求められている。
(要約)
コメント(まとめ)
この議論においては、海外からの無保険外国人患者に対する医療費の請求問題が中心となっています。
日本の医療制度は国民全員が公的健康保険に加入していることを前提としており、外国人の短期滞在者がこの制度を利用することについての具体的な規則とその影響が議論されています。
多くのコメントが、無保険で日本の医療を利用することは不当であるとの見解を示しており、その理由として、外国人は医療制度を支えるための税金や保険料を支払っていないため、徴収される高額な医療費は当然だとしています。
また、旅行の際には通常保険に加入するのが常識であり、そうしないリスクを考慮する必要があるとの意見も多く見られます。
一方で、医療機関の経営や多文化共生の観点から、病院側が外国人患者に対して高額な請求をするのは合理的との支持もあります。
言語の壁や特別な配慮が必要な場合、追加のコストが発生することも理解されているようです。
さらに、制度に対するルールの明確化やリスク管理の強化が議論されており、医療費を前払いする制度を提案する声もあります。
全体として、外国人患者に対する医療費に関しては「差別」ではなく「区別」であるとの見解が強調されており、入国時に保険の加入を義務付けることや、医療制度の正当性を守るための法整備の必要性が指摘されています。
これにより、日本の医療制度が日本人にとって持続可能であることが求められています。
(まとめ)