「応募した時点で労働契約が成立する」スキマバイトの“企業側ドタキャン問題”に厚労省が示した指針の衝撃、企業側は休業手当を支払う必要に迫られる
マネーポストWEB 9/10(水) 7:15 配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/82746f928d9488c9288537dd732f640788cde104
記事(要約)
スキマバイトが急速に普及する中で、企業側のドタキャンによって労働者が不利益を被る問題が指摘されていました。
厚生労働省はこれに対応し、労働契約の成立時期の明確化や休業手当の支払いに関する指針を公表しました。
この指針によれば、求人に応募した時点で労働契約が成立したとみなし、企業の都合でキャンセルされた場合は休業手当を支払う必要があるとされています。
これにより、労働者の権利がより保護されることが期待されます。
(要約)
コメント(まとめ)
この議論は、タイミーやフルキャストなどのスポットバイト・スキマバイトにおける雇用契約に関する問題を中心に展開されています。
主な意見としては、企業側のドタキャンやキャンセルに対する労働者の損害賠償を義務付けるべきだというものが挙げられ、一方では労働者側のキャンセルにもペナルティを設ける必要があるといった意見もあります。
また、労働者に対する待遇改善や、企業側の不当なキャンセルに対する厳しい対応を求める声が強まっています。
意見の中では、企業の不正行為や労働者の立場が弱いことに対して厳しい批判があり、一部の人々はこの状況を「労働者をなめている」と表現しています。
また、法律や契約についての理解不足からくる混乱も指摘されており、労働契約の成立やキャンセル規定についての明確な指針が必要であるとの声も多く見られます。
全体的に、企業優位な現状を変え、労働者の権利を守るために労働法の見直しが求められています。
また、どちらの立場においても公平な取り決めをすることが重要であるという意見が強調されており、適切なペナルティを設けたり、補償制度を明確化したりする必要性があるとされています。
(まとめ)