「通勤送迎に車は必要、生活保護停止は違法」 女性が仙台市を提訴

毎日新聞 1/7(水) 16:48 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/580d5b56dd61952b25ab3fada88eff8055becce8

記事(要約)
仙台市若林区に住む34歳の女性が、自動車の処分に応じなかったことを理由に生活保護の支給を停止されたとして、仙台地裁に訴訟を起こした。

女性はひとり親で小学生の子ども3人を育てており、生活保護を2020年から受給している。

通勤や子どもの送迎のために車が必要であり、支給停止は違法だと主張している。

過去にも類似の案件で法的措置が取られ、名古屋高裁は停止処分の取り消しを認めている。

仙台市は訴状が届いていないためコメントを控えている。

(要約)
コメント(まとめ)
この議論は、仙台市における生活保護受給者が自動車を所有・使用することに関する複雑な意見が交わされています。

生活保護制度において、自動車の所有は基本的に禁じられているという見解が多く、特に車両の維持費(保険、メンテナンス、燃料など)は、受給者が生活保護で受け取る金額から捻出するのは難しいという意見が支配的です。

コメント者たちは多くの場合、生活保護受給者が自動車を保有することは「贅沢」と考え、特に他人からの支援(親からの車の借用など)がある場合、自立に対する意識が希薄であると指摘しています。

また、働く意欲があるのに受給を続ける姿勢に対する懸念も表明されています。

一方で、特に一人親家庭のように特別な事情がある場合には、車の利用が必要とされるケースもあることが示され、その必要性や公共交通機関の限界についての懸念も表明されています。

具体的には、子どもを送迎するための経済的な理由や、長時間の通勤に対する不満が述べられています。

ただし、その中でも、「生活保護はあくまで最低限の生活を保障するものであって、余裕のある生活を目的とするべきではない」という意見が強調されています。

さらに、「不正受給」や「特定の事情」に依存する姿勢に対する否定的な見解も多く存在し、これにより本当に必要な人への支援が妨げられているという意見があります。

このように、コメントは制度への信頼、不正受給への疑念、生活保護の本来の目的といった複数の観点から多様です。

(まとめ)全体として、生活保護受給者の自動車所有に対する厳格な視点と、特別な事情への配慮が必要かどうかの意見が対立していること、そして制度の透明性や公正さに対する関心が強く表れています。



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