記事(要約)
最高裁判所は、成年後見制度の利用者が警備員として働けないとする旧警備業法の規定が憲法違反であるとの判断を示した。
しかし、国の賠償責任は否定した。
原告の男性は、知的障害があるために後見人を付けられ、警備会社から解雇されたことを受けて訴訟を起こした。
成年後見制度は、判断能力が不十分な人を支援するもので、この規定は1982年に設けられたが、多くの法律から削除されている。
国側は規定の合理性を主張していたが、最高裁は規定の違憲性を認めた。
(要約)
コメント(まとめ)
このスレッドは、警備業務における成年後見制度の適用とその影響についての意見が交わされています。
特に、常に人命や財産を守る重要な役割を担う警備員に対して、判断能力に欠ける可能性のある人が就業することに対する懸念が表明されています。
主な意見としては、以下の点が挙げられます:
1. **業務の重要性**: 警備業務は人命を扱うため、判断能力が重要であり、法律で適切に制限する必要があるという意見が多いです。
2. **後見制度の利用者に対する見解**: 成年後見制度の利用者を一律に排除することは差別ではなく、業務に適した能力を求めることが重要という見方が強調されています。
しかし、これに対して個別の判断が求められるとの意見も存在します。
3. **企業の責任**: 警備業務においては、採用する側の企業が判断を行うため、法律の改正や制限があったとしても、実際には企業が適切に雇用を行うかどうかに依存しているとの指摘があります。
4. **差別と区別の問題**: 障害者が警備業務に就く場合、その能力に基づいた適切な判断を行うことが必要との意見があり、制度の見直しや実態に即した対応が求められています。
5. **人権と社会参加**: 障害者が社会で生きるためには働く機会が必要であり、必要以上の制限は逆効果であるとの意見も見受けられます。
結論として、警備業務は人命に関わる仕事であるため、適切な能力や判断力を備えた人材が必要であり、その選定に関しては一律の制限ではなく個別の評価が求められるべきという意見が多くあります。
しかし、後見制度の利用者に対する適切な扱いや、企業の責任の認識も同時に議論される必要があります。
(まとめ)