「刑務所で得る作業報奨金を賠償として送金する受刑者ほとんどいない」指摘…「加害者から賠償受けた」3%

読売新聞オンライン 3/14(土) 10:57 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/4537b5017af31dcef7989b712a33dd8f75b7392d

記事(要約)
福岡地方裁判所は、長崎県で2001年に小学1年の女児が殺害された事件の被害者遺族が加害者に対して求めた約7000万円の賠償請求を認める判決を下し、これにより司法判断は3回目となる。

一方、同受刑者はこれまで一切の支払いを行っていない。

警察庁の調査によれば、817人の犯罪被害者のうち、加害者から賠償を受けたのはわずか25人(3.1%)で、殺人事件のなかでは賠償金支払例はなかった。

日本政府は受刑者の作業報奨金を賠償に充当する方針を示し、賠償を促す取り組みを進める必要があるとされている。

慶應義塾大学の教授は、受刑者の報酬の一部を賠償に充てる制度の導入が求められていると述べている。

(要約)
コメント(まとめ)
この記事では、日本における加害者の責任と被害者の権利についての問題が複数の観点から議論されている。

以下にその主要な傾向を整理する。

まず、加害者の賠償金支払い能力の不足が多くの被害者を泣き寝入りさせていることが強調されている。

特に、損害賠償金の支払いには実質的なペナルティが存在しないため、加害者が心情的に賠償を行う動機を欠くことが問題視されている。

また、加害者が刑務所で得る報酬が非常に低く、被害者への賠償を果たすには到底不十分であることも指摘されている。

次に、被害者に対する法的保護が不十分であり、加害者の権利保護が優先されている現状も批判されている。

つまり、被害者の救済措置が整っていないために、被害者が経済的な打撃を受けた際の補償が求められている。

このようなシステムの不備が、加害者にとって無責任な行動を助長しているとの意見もある。

また、国が被害者に対する賠償を肩代わりし、加害者からの返済を後で徴収する仕組みが必要であるという提案もある。

具体的には、受刑者の収入から強制的に賠償金を差し引くシステムや、刑務作業に対してより高い報酬を設定すべきだという意見が多く寄せられている。

加えて、犯罪抑止の観点から、受刑者に厳しい作業を義務付け、その報酬を賠償に充てるべきだという意見や、家族や親族に責任を持たせるべきだという過激な提案も存在している。

最後にこれらの意見をまとめると、加害者に対する法律や制度が被害者の権利を無視している現状を改善し、より公平な賠償責任を果たす制度にする必要があるという共通の認識が見られる。

(まとめ)
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