( 124046 ) 2023/12/22 21:10:26 2 00 「えっ、違法なの!??」捕まってびっくり!! 落とし穴的交通ルール、要確認です! |
( 124048 ) 2023/12/22 21:12:06 0 00 「落とし穴」とは書いたが、別に意図された落とし穴でもなんでもなく、ドライバー自身が「知らないだけ」という交通ルールは意外と多い。そこで今回は、「え?これも違反だったの?」という交通ルール違反を取りあげる。 【画像ギャラリー】知らなかったじゃすまされない!!交通ルールを再チェック(11枚) 文/今坂純也(DIRT SKIP)、写真/写真AC、愛知県警察 ■違反になるかならないかは道路交通法を読めばわかる 道路交通法とは、道路における危険を防止し、その他、交通の安全と円滑を図ることを目的に定められた法律。車両の運転者や歩行者が道路で守るべきルールを定め、主として交通安全のための各種のしくみを定めている。 交通ルールに違反しているかどうかは、この道路交通法に照らし合わせてみればわかる。 この交通ルール違反に関して、「ルール違反しただけ」と軽視しているドライバーもいるかもしれないが、れっきとした法律違反であり、罰則も規定されている犯罪行為であることは頭に入れておきたい。 以降は道路交通法違反となりうる、筆者が見かけた・経験したことのある事例をあげていく。 ■赤信号で止まったとき、車外に出てドライバー交代 一般道で眠気を感じた場合などに同乗者に運転を変わってもらった経験のある人はいるだろう。だが、ドライバーがクルマを降りた状態は"停止"にあたり、交差点でこの行為を行えばクルマの位置によっては駐停車禁止の場所で停車したことになり違反となる。 駐停車禁止の場所は以下のように決められている。 1.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂またはトンネル 2.交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内の部分 3.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分 4.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分 5.乗合自動車の停留所またはトロリーバスもしくは路面電車の停留場を表示する標示柱または標示板が設けられている位置から10m以内の部分(当該停留所または停留場にかかる運行系統に属する乗合自動車、トロリーバスまたは路面電車の運行時間中に限る) 6.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分 また、道路上でドライバー交代を行うと、すり抜けによって追い抜きをしてきた後続の自転車やオートバイと接触したりする可能性もあり、事故を誘発する場合もあることを頭に入れておきたい。 ■愛犬を膝上に乗せて運転 以前、走行中のクルマの運転席の窓から子犬が顔を出しているのを見かけたことがある。可愛い子犬の仕草に思わず顔がほころんでしまったが、実はこれも違反。 ペットを膝の上に乗せて運転する行為は、ドライバーの視界を妨げ、ハンドルもしくはその他の装置の操作を妨げることにつながり、乗車積載方法違反となる。 ペットを助手席の同乗者が抱えた状態では違反にならないが、エアバッグは成人体型を想定して作られており、衝突時に助手席側エアバッグが作動してペットに接触した場合、愛するペットは衝撃に耐えられず、骨折や窒息する可能性もある。 エアバッグに接触しなくても、フロントウィンドウに叩きつけられて車外に……という悲しい事態とならないよう、ペットはケージなどに入れて後部座席やラゲッジスペースに固定するほうがいいだろう。 ■エンジンを切らずにコンビニで買い物 この夏は暑かった!そんななか、愛車のエンジンを切らずにコンビニで買い物をするドライバーを何度か見かけた。 実はこれも違反なのだ。 道路交通法第71条には「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」とある。 また、エンジンを停止させていても、キーを車内に置いておく行為も違反。 同じく道路交通法第71条では「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」となっている。 ■原付を追い越すために、黄色のセンターラインをはみ出した 原付(原動機付自転車)の法定速度は30km/h、クルマは60km/h。 黄色のセンターラインが引いてある片側1車線の田舎道を走っていたら、前方に30km/hで道路の真ん中あたりを走る原付に追いつく……こんな経験は誰しもあるだろう。まさにそんなシチュエーションで起こりうる事態。 追い越しを禁止する場所として、道路交通法第30条には「車両は、道路標識等により追い越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。」とある。 黄色のセンターラインは、「追い越しのための右側部分へのはみ出し通行禁止」を示しているので、今回の行為は「はみ出し追い越し禁止」の違反。 ■黄色以外に白色実線もダメ ちなみに、片側6m以上の道路に引かれる白色の実線のセンターラインは、原則としてその右側へはみ出して通行することはできないため、追い越し時にはみ出せばこちらも違反である。 今回の場合、黄色のセンターラインの他に標識で「追越し禁止」の規制がなければ、黄色のセンターラインからはみ出さず、かつ追い越される車両と安全な間隔を空けられる場合の追い越しであれば違反とならない。 ただし、黄色のセンターラインからはみ出さないようにと、原付とギリギリの間隔しかないのに追い越していくのは事故の原因にもなりかねないので絶対にやめてほしい。 ■日差しが強いので、助手席側サイドウィンドウにタオルを挟んで日よけに こちらもこの夏に見た覚えがある。暑い夏だったのでタオルを挟みたい気持ちもわからないでもないが、これも違反となる。 道路交通法第55条に「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。」とあり、助手席のサイドウィンドウにタオルを挟むとサイドミラーが見えず視界が遮られる可能性があるからだ。 タオルはもちろん、カーテンやサンシェードもアウト! 助手席の同乗者がやりがちなので、気づいたら違反であることを教えてあげてほしい。 とまあ、「よく見るけどなぁ……」という例をあげたが、「いちいち細かいな!」と思う人もいるかもしれない。だが、そもそも道路交通法は何のためにあるのか?を考えたい。 冒頭で「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることを目的」と書いたが、すべてはドライバーや同乗者、周りの歩行者、他車両の安全や円滑な交通を考えて作られているもの。 なので、道路交通法に示されていないからといって「この方法だったらギリいいだろ?」と、確実に安全と言い切れないことはやらないほうがいいと思うのだ。 |
( 124050 ) 2023/12/22 21:15:27 0 00 mas******** mas********3日前 ひとつ不明なのだが、黄色のセンターラインで、自転車をセンターラインをはみ出して追い越すのも違反という記事を見たことがある。 今回のこの記事では、「軽車両を除く」という文言があるから、自転車を追い越すためには、黄色のセンターラインをはみ出しても良いと解釈できる。 どちらが正しいのだろうか? 自転車は軽車両だと思うのだが、どうなのか? いずれにしても、自転車や原付を追い越さなければ、たちまち渋滞になるだろうから、矛盾があるルールは、どんどん変えるべきだ。 Cab******** Cab********2日前 追越禁止規制は、中央線をはみ出さない場合でも追い越してはいけない規制ですが、軽車両は除外されます。しかし、黄色中央線規制は追越のための右側はみ出し禁止で、軽車両を除外していません。 法律文面をまともに解釈すれば、歩行者を避ける場合は黄色中央線をはみ出しても良くて、超低速でも走っている自転車を追越す場合ははみ出してはいけません。自転車以外にも、原付、電動キックボード、リヤカー、人力車、大八車、そり、牛、馬が前方を道路に沿って移動していたら、法律文面上は黄色線をはみ出して追い越してはいけないのですが、現実問題追越しても捕まることはありません。パトカーも黄色線をはみ出して追越して行きます。安全に追い越せるのに、追い越さずに追随する方が危険なのだと思います。法律文面では禁止されてはいるが、運用で除外しているようです。 myx**** myx****3日前 追い越し禁止は記事の通り道交法30条で指定された禁止行為で軽車両は除外されます。 一方で黄色のセンターラインにおけるはみ出しての追い越し禁止は、17条5項で指定されたルールで追越し禁止とは別ルールにあたり、こちらは軽車両を除外していません。 ask******** ask********2日前 はみ出し禁止というルール自体が実態に合っていないように感じている。はみ出さないことが安全な交通に役に立たないどころか円滑な交通の妨げになっている。道路交通法は安全ばかりでなく交通の円滑も目的としているはず。 第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることを目的とする。 mpv******** mpv********2日前 パトランプ光らせても緊急走行にはならないからアウトだよ?勘違いしちゃダメ 警ら巡回中などでも普通にランプ光らせてますから。 あと、よく邪魔だとばかりにクラクション鳴らす奴見かけるが、それも違反になる可能性あるから気を付けようね kro******** kro********2日前 軽車両を除く、その言葉通りです。原付は軽車両に含まれません。原付はダメだけど自転車ならはみ出してもいいです。ただし、対向車の進路を妨害してはならなりません。 iky******** iky********11時間前 むしろ、後続の進行を妨害しているかのような走行をしている自転車や原付。自分は低速運転でも後続も低速運転に巻き込んでいるような気がしてならない。 wmq******** wmq********3日前 細い道で黄色いセンターラインなら自転車が気を使って停車して譲ってくれない限りは後ろをトロトロとついて行くのが正解ですね kur******** kur********1日前 ん?どこにも「黄色のセンターラインをまたいで軽車両を抜いても良い」とは書かれていないのだが、、。 (追い越し禁止の標識等が無い所で)黄色のセンターラインをまたがない形で軽車両を抜くのは良いが、(追い越し禁止の標識等が無い所でも)黄色のセンターラインをまたいで抜くのは違反、とは書かれている。 だから、黄色のセンターラインはまだいじゃ駄目。違反です。 hn5******** hn5********2日前 はみ出すのはもちろん禁止。 だが、自転車および原動機付自転車は左に寄せて運転する必要がある。 3日前 警察ははみ出さずに原付を抜いてるのだろうか? まさか抜かないのだろうか? 未ログインユーザ ログインして返信コメントを書く qls******** qls********3日前 実際黄色のセンターラインを、右側前後のタイヤをセンターラインからはみ出さないと片側一車線の道路の道幅の狭い道路では安全な感覚でバイクは追い越せない。道幅がその車線内で余裕で追い抜く広さでないとね。 ber******** ber********3日前 10月に警察庁から不要な規制は解除を検討するようにと都道府県警に通達が出ていたらしい。 「交通量が少ない又は見通しがきき、追越しのための右側部分はみ出 し通行による交通事故が想定されない路線については、車両が追越しのため道路の右側部分にはみ出して通行することにより生じる交通の危険が生じるおそれは小さいと考えられることから、解除を検討すること。」 ∈(・ω・)∋ ∈(・ω・)∋3日前 ろくに民家もない山奥の幅の広い国道でも、なぜかセンターラインが黄色だったりするからな ほんと何の意味があるんだろう あれのせいで逆に煽り運転を誘発してる気がする そういう道に限ってなかなか待避所がなかったりするし hyd******** hyd********3日前 >∈(・ω・)∋ 直線は追い越し禁止で見通しが少し悪いカーブは追い越し可なんてところも 直線でスピードが出すぎて危ないって事ならわからんでもないが、それならカーブでの追い越しは危険ではないんか?と思ってしまう nak******** nak********3日前 自転車に抜けずに渋滞起こしたり… cab***** cab*****3日前 自転車と原付は車線左側に寄ってください。 時々、30Km/hで車線中央を走っている原付を見ると、後ろからぶつけたくなります(無論、実際にはしませんが)。 未ログインユーザ ログインして返信コメントを書く mi_******** mi_********2日前 横断歩道を青になったので渡ろうとした時に、平気で信号無視して右から突進してくる自転車にいつも怖い思いをする。 歩行者達がいつもビクッとして立ち止まるが、肝心の自転車は減速すらせず蛇行しながら突き抜けていく。これ、本当にどうにかしてほしい。 py py2日前 動く前に まわり見ろよ 青信号 「進め」ではない 未ログインユーザ ログインして返信コメントを書く gbm***** gbm*****3日前 道路交通法 第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 条文が間違っていますよ。 最新の法令をご確認下さい。 ∈(・ω・)∋ ∈(・ω・)∋3日前 >特定小型原動機付自転車 電動キックボードだね 未ログインユーザ ログインして返信コメントを書く cur******** cur********3日前 公共機関ですら、ペットを膝上に抱いたままワクチン接種に来る飼い主達を撮影した動画を出してたりします。 注意喚起や見せしめ的な取締りを数件した所で多数の飼い主達は他人事でしょうから、子供が何人も犠牲になるような悲惨な事故を起こして社会問題にならないと改善はされないでしょう。 田舎住まいでも交通量が多い道路はあるのに膝上ペットはちょくちょく見ます。 rifjin rifjin2日前 サイドカーに犬とかオープンのジープに犬とかの強者は多々見かける。 膝に乗せるとかまだ優しい…車内放し飼い状態。 元うちの愛犬は車酔いするから自ら座席の足下にうずくまっていたからデキた犬だと思う… ただ乗せるたびに吐瀉物掃除だけどバケットごと水洗い♪ ouch! ouch!3日前 昨日、2歳くらいの子供を膝の上に乗せて運転するオバハンを見たよ。指示器も出さずに右往左往するからどんなのが乗ってるんだろうと思ってみたら…。ちなみに助手席には旦那と思われる男性がスマホいじりに夢中だった。車種は40プリウス。 未ログインユーザ ログインして返信コメントを書く
1日前 黄線のはみ禁については今よりクルマがミニマムな時代に出来たであろうルールだから、クルマだけが巨大化して道路が広くならない以上、非合理的なルール ただこれを無くすと、事故った時に自転車側が追いつかれた車両の避譲義務を果たしていないと過失割合的に不利になるから、弱者保護の観点から解禁できないんじゃないかなぁ 未ログインユーザ ログインして返信コメントを書く ppp******** ppp********3日前 警察はこの程度ではほとんど取り締まってくれないですから、物理的に防ぐ様な仕組みにしないとなくなりませんね。 時速30kmしかだせない車両と同じ車線を走らなければならないのも辛いものがありますね。 py py2日前 時速30キロが マチガイだね 昭和の法律(笑) 未ログインユーザ ログインして返信コメントを書く cha***** cha*****3日前 違反かどうかも大事だが、ほとんどのルールは危険なので規制された経緯がある。何故それをすると危険なのか考えればわかりそうなもんだが。 片側一車線道路で追い越しをするためには反対車線にはみ出す必要がある、反対車線に行かなければ正面衝突は起きないからね。 shi******** shi********3日前 迷惑系YouTuberや転売ヤーなど、法律違反ギリギリであったとしても、やったもん勝ちの風潮が強い今の時代、だからこそ違反だからやるやらないではなく、危険だから、迷惑だからやらないというのを見直していきたいですね。 > 愛犬を膝上に乗せて運転、窓から顔を出す行為 たまに見かけるけど、仮に違反じゃなくても危険かどうか?他人を巻き込む可能性を考えたらわかるやろ… 未ログインユーザ ログインして返信コメントを書く 自衛する料理 自衛する料理2日前 最近大通りで原付が赤信号でも信号無視して左折していくのを確認していて、その時にパトカーも信号待ちしてたんだけど原付を追いかけることもなく青信号になって走り去っていきましたが、原付は信号無視しても取り締まらない警察は居る様ですね(もしくは急用で信号無視を取り締まることができなかったのか) swd******** swd********1日前 >(もしくは急用で信号無視を取り締まることができなかったのか) 一人乗りの場合には、基本的に移動(回送)が目的ですね。 取り締まりは基本2人一組なので助手席に乗っていたかでも判断は分かれます。 未ログインユーザ ログインして返信コメントを書く みんなの幸せが一番 みんなの幸せが一番3日前 この手の記事を読んで、杓子定規だとか思う方がいたら、問いたい!この道交法から、学科試験の問題が出るのです。そして、皆、どちらが○か×を付けて、試験に受かったはずなのです。 勿論、実際の運用上で、1キロスピード違反ですとか!1cmはみ出してますとか!そんな極論的な取り締まりはありません。だけれど、ルールとして決めておかなければ、何でもアリになってしまいます。誰からも、これはダメでしょ!と言われる様な、悪質な運転や、事故を誘発する行動は、避けなければならないのが、ドライバーの責務なのです。車の運転は、初心者もベテランも、サンデードライバも、不慣れな道を走る等、様々な条件の中で、みんなの共有財産である道路をみんなで仲良く使う事なのです。 ram******** ram********1日前 いやぁ。1km/hオーバーでも違反になる事がありますので気を付けて。 近所でねずみ取りをしていたので見させてもらったところ、50km/hの道路を51km/hで捕まえてましたので。。。 Tc2zK1nF1pu5Vhz Tc2zK1nF1pu5Vhz2日前 本音とたてまえ 未ログインユーザ ログインして返信コメントを書く |
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