( 125459 )  2024/01/05 14:07:23  
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 無事故・無違反の象徴ともいえるゴールド免許ですが、実は事故や交通違反を全くしていないドライバーでもブルー免許になってしまうことがあります。 

  

 では、それは一体どのようなケースなのでしょうか。 

 

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ゴールド免許がブルー免許になるワケ 

 

 運転免許証は、帯の色に応じてゴールド免許、ブルー免許、グリーン免許と呼ばれることがあります。 

 

 この帯の色は、基本的に免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間に、交通違反やケガのある事故(人身事故)を起こしたかどうかによって変わります。 

 

 たとえばゴールド免許は「優良運転者」に区分されるドライバーで、継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ交通違反や人身事故を起こしていない人が対象であり、有効期間が5年です。 

 

 なお、ケガのない物損事故(飲酒運転や当て逃げなどを除く)であれば点数が加算されないため、事故を起こしてしまってもゴールド免許には影響しません。 

 

 またブルー免許は「一般運転者」と「違反運転者」、「初回更新者」に区分されるドライバーが対象であるものの、その区分内容がそれぞれ異なります。 

 

 具体的には、継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ違反点数3点以下の軽微な違反が1回のみの人は「一般運転者」として有効期間が通常5年である一方、交通違反を複数回した場合や人身事故を起こしてしまった人は「違反運転者」として有効期間が3年と短くなります。 

 

 そして継続して免許を受けている期間が5年未満で、違反や事故の有無が「違反運転者」に該当しないドライバーは「初回更新者」といい、免許の有効期間が3年です。 

 

 さらに初めて運転免許を受ける人は「新規取得者」に区分され、有効期間が3年のグリーン免許となります。  

  

 これらの中でもゴールド免許は、免許更新時の講習が他の免許区分と比べて短時間で、手数料も安く済みます。 

 

 また、自動車保険の保険料が割引されるといった優遇も受けられるため、ドライバーの多くがゴールド免許の取得・維持を目指しています。 

 

 前述のように、ゴールド免許は無事故・無違反を達成した場合に取得できる免許といえますが、実は事故や交通違反を全くしていないドライバーでも「ブルー免許」になってしまう事例があります。 

 

 

 
 

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