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「まさに天国から地獄」投票用紙に「!」と書いてさえいなければ…わずか1票差で当選が無効 納得いかない市議会議員の法廷闘争

47NEWS 1/12(金) 10:02 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/effa1e4b5a058960cd38a8f76f8170747afec157

 

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2023年4月、栃木県小山市で市議会議員選挙が行われ、現職の片山照美氏がわずか1票差で再選された。

次点の候補者が不服申し立てし、栃木県選挙管理委員会が最終的に2票が無効と判断し、次点候補者が当選。

投票用紙に「他事記載」があると無効となる公職選挙法68条の適用が争点となった。

(要約)

( 127757 )  2024/01/12 12:10:46  
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投票用紙のイメージ(記事内容と関係ありません) 

 

 2023年4月、栃木県小山市で市議会議員選挙があった。28の議席が争われ、1049票を集めた現職の片山照美氏(67)が最下位の28番目で当選。次点との得票差はわずかに1票というぎりぎりの勝利だった。 

 

【写真】「!」の符号が… 1票差当選の維持求め提訴 

 

小山市議選を巡り、栃木県選挙管理委員会が裁決した概要が書かれた栃木県公報 

 

 次点となった候補は納得がいかない。小山市の選挙管理委員会に、票の再点検を求めて異議を申し立てた。市の選管が調査したが、結論は変わらない。それでも次点候補者は諦めず、さらに栃木県選挙管理委員会に審査を申し立てた。すると、栃木県選管ではまさかの結論が。 

 

 「片山氏が集めた票のうち、2票は無効票だ」 

 

 この結果、選挙結果は覆って次点候補が1票差で上回った。片山氏の当選は無効となった。 

 

 なぜこんなことが起きたのか。ポイントは「他事記載」だ。(共同通信=帯向琢磨) 

 

 ▽余計なことを書くと無効? 

 

 「他事記載」は、「余計な記載」と言い換えることができる。公職選挙法68条は「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの」は無効と定めている。つまり、投票用紙にある候補者の名前が書かれていても、余計なことまで書かれているとその候補の得票にならず、無効とされてしまうのだ。 

 

 なぜこんな規定があるのか。総務省の説明をかみ砕くと、こんな感じになる。 

 

「他事記載」への注意を呼びかけている三重県四日市市のホームページ 

 

 「特定の意味を持つ記載があると、その票を誰が投票したのか分かってしまう可能性があり、選挙の基本原則である『秘密投票の原則』が破られて選挙の公正さが害される恐れがある」 

 

 各地の選挙管理委員会も、他事記載をしないよう注意を呼びかけている。例えば三重県四日市市の選挙管理委員会はホームページで、★などの記号や、『がんばって』などのメッセージがあれば無効票と判断される可能性があると例示している。 

 

 ただ、候補者名以外に何か書かれていれば即座に無効、ということでもない。法律の条文にはこんな「ただし書き」がある。 

 

 「ただし、職業、身分、住所または敬称の類を記入したものは、この限りでない」 

 

 じゃあ、どこまでが有効でどこまでが無効なのかというと、これが難しい。ポイントは、このただし書きの部分をどう解釈するかだ。 

 

 過去の裁判例を見ると、「誤記」や「書き損じ」、「余り字」あるいは「誤って不用意にあるいは習慣性のものとして無意識的に記載された句読点」などは他事記載には当たらないと判断されている。理由はいずれも「意識的なものとは認められないから」だ。 

 

 

( 127756 )  2024/01/12 12:10:46  
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投稿の内容をまとめると、投票方式に関するさまざまな提案や意見が寄せられています。

中には個人の投票意思を守るべきだという意見や、ルールを守ればいいという意見もあります。

また、マークシート方式に変えることで改善できないかという提案も見られます。

一部には選挙における意味のある投票を重視し、無効票に寛容な姿勢を示す声もありますが、他方では厳格化する意見もあります。

また、現行の制度に疑問を呈する声や、電子投票への提案も見られます。

全体として、投票方式やルールに対する改善や厳格化についてのさまざまな提案や意見が寄せられています。

(まとめ)

( 127758 )  2024/01/12 12:10:46  
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・もう記名制じゃなくて、マークシート方式にしましょう。国会議員選挙ではそうなってましたよね。 

!をつけたらダメで、誤字はOKとか、曖昧じゃ双方納得しないでしょ。 

誰が投票したかわからないようにすることが目的でマークや!をつけることが認められないなら、意図的に誤字をすることで自分の票だと目印にしつつ、有効票にすることはできるじゃないか(目印にする必要性はわからないけど、田舎の市町村長選挙では、職員が誰に入れたかで人事が変わるとも噂されてるので) 

こういう手戻りこそが税金の無駄になるので、いち早く変えてほしいものです。 

 

 

・法令や判例は分からないけど、感覚としては栃木県公報に掲載された8番9番も誰に投票したかったか、意図は分かるけど。 

不明瞭な記載を按分してまで有効と扱う一方で、他事記載の1票を完全に無効と扱うのは違和感がある。 

 

 

・公職選挙法の規定があいまいなのが悪い。 

遺言書のように、有効に成立するための要件を厳格に決めてもらいたい。まあ、法律では細かく決められないだろうから、法律に規定された機関(選挙管理委員会など)が、法律の委任に基づいて決める事になると思うが。 

 

 

・「記名式」を採用しているのは、識字率が高いから故だと聞いたことがあります。他国では、字を書かせる投票式のほうが少ないとかなんとか。 

国民のほぼすべてが読み書きできるって、実はすごいことなのですね。 

 

 

・昔、うちの町の町議選で、 

名前すら書かずに「双子」と書いた投票用紙があったらしい。 

その選挙には、○○さんという双子の人と、××さんという双子の人が出ていたが、 

「どちらの票にすべきか」と協議され、 

○○さんは、町内で広く「双子」で馴染まれていた、 

××さんは、「双子」という言われ方はしていなかった、 

とのことで、○○さんの票になった、ということがあったらしいです。 

 

 

・「敬称の類に含まれるべきだ」ってのは、さすがに暴論だとは思う。 

アイドルグループの例とか、あれは敬称ではないだろ。 

 

それはそれとして、 

『その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない』 

この決まりがすべてだと思う。 

もっと、投票してくれた有権者に敬意を示すべきなんじゃないか。 

失礼ながら、「!」とか「てるみー」表記は、見た瞬間笑ってしまった。 

だが、それは投票者個人にかかわる問題であって、決して無効票という結果に反映されるべきじゃない。 

タガログ語とか、阿比留草文字とか、ルーン文字なんかで書いてあるならまだしも、「てるみー」は誰について書かれたものか容易に判断できる。 

 

 

・8は審議の余地がありそうだけど、9は無効でも仕方ないと思う。 

逆に言えば、当選になった人の票も同じ基準で弾かれていたものがある可能性もあり、両方精査しないと、意味はなさそう。 

 

 

・「敬称の類に含まれるべきだ」というのが弁護士の作文だとすれば駄目ですね。 

裁判例の「意識」というポイントを踏まえて論理的に攻めるならこうなるでしょう。 

↓ 

・原則として、「!」は直前の記載を強調する記号であり、それ自体は独立の意味を持たない。 

・投票用紙に、候補者Xの氏名の後に「!」が書かれている場合、Xに投票する意識ないしXを応援する意識を強調するものと推定できる。 

・投票用紙に、単純に候補者Xの氏名のみが書かれている場合、そこにはXに投票する意識が表明されている。また、これは同時にXを応援する意識を含むものである。 

・およそ、選挙の投票用紙に候補者の氏名を書くという文脈において、「Xを応援する意識」と「Xに投票する意識」に意味のある差異はあるか。ない。そこには意識の大小(言わば声の大きさ)の差しかない。 

・両者の記載で、表明される意識に差異がない以上、他事には当たらない。 

 

 

・候補は決まっているのだし、その人を〇つけるでいいでしょうに。どうして昔の方法にいつまでも拘るのかね。ただし1票で無効なのに納得できないのは無理。数での決戦なのだから。そもそもそんなギリしか獲得できなかった自分の努力が足りなかっただけ。でも当選と落選は天と地の差はあるのは確か。だからこそ普段からそんなギリにならないよう努力すべきなのでは?受験と同じです。 

 

 

・「ハゲでメガネかけた人」と書いて、それが候補者の中に一人しか該当しない場合はやっぱり駄目なんですよね。数年前に選挙関係のTV番組で解説者が「一人に特定できれば有効となる」と話していたので、面白いなと思っていたのですが・・・ 

 

 

 

・開票をやったことのある人は知ってると思うけどどんな選挙でも必ず一定数この手の他事記載票はある 

よくあるのが同姓、同名の候補者がいる時にわざと姓又は名のみを書いてる票 

本人は面白いとでも思ってるんだろうがこの手のやつは投票にきなくていい 

 

 

・>「感嘆符は強調の意味合いを付ける表現としてしばしば用いられ、句読点に準じるものとして利用される」と指摘した上で、アイドルグループの「Hey!Say!JUMP」や「アイドリング!!!」など感嘆符を含む芸名やグループ名が72もあることを挙げて強調した。「敬称の類に含まれるべきだ」 

 

逆に言ってしまえば、感嘆符も文字の一部と考えるべきですね。 

上記の「アイドリング!!!」等ももし出馬していたとしたら、「アイドリング」や「アイドリング!」等は正式名称ではないので無効票という扱いになると思います。 

 

 

・次点の人の悪あがきの結果ごね得になったような印象なんだがギリギリ敗北で特に何か理由があるわけでもないのに市の選管、県の選管としつこく再調査を訴えるのは選挙において普通のことなのかね? 

 

 

・>アイドルグループの「Hey!Say!JUMP」や「アイドリング!!!」など感嘆符を含む芸名やグループ名が72もあることを挙げて強調した。 

 

そんなこと言いだしたら、名前に☆や♂や△や%や♪が入ってる人もいるから、それらも認めないといけなくなるね。 

 

 

・投票所の投票用紙記入場所には立候補者名の一覧が出ている。これと違えるものは全て不正なので無効ってすればいいだけなのに。 

 

 

・>>アイドルグループの「Hey!Say!JUMP」や「アイドリング!!!」など感嘆符を含む芸名やグループ名が72もあることを挙げて強調 

 

この人達の!マークは敬称じゃなくて名称の一部でしょ 

同列に扱ってほしければ候補者名を「かたやまてるみちゃん!!」にしないとな 

 

 

・最高裁判所長官の投票のように全員の名前を印刷して○を付けるだけで済ませる投票用紙に出来ないものなのかなと思います。 

 

 

・名前以外の敬称も書き間違いも無効にするぐらい 

ルールがハッキリしてれば遺恨は少なくて済みそうですがどうなんでしょう・・? 

 

 

・文句垂れるくらいならルールを守って名前をしっかり書いてください。 

本来であればそれだけ厳かな儀式であるはずです。 

 

 

・名前がきっちり書いているなら有効票として 

扱っていい気がするけど 

法律はややこしいものがあるね 

 

 

 

・こういうのを防ぐ為に、電子投票とかマークシートにしたらいいのに。 

 

 

・こういうことする人は何を考えて書いてるんだろうか? 

ウケるとでも思ってるんだろうか? 

ただただ迷惑なだけなのに。 

 

 

・そもそも投票用紙に立候補者の氏名以外のものを書いちゃうことが理解できないな。 

 

 

・こういうのを見る度 

マークシート方式にすればいいのでは?と思う 

 

 

・こんな面倒くさいのは両名とも落選にすれば良い、どうせ市議会議員は多すぎるのだから、2人くらい減っても全く影響無し。 

 

 

・学校教育などではあれも許せこれも許せとなってきている時代に 

随分そこだけは厳しいんだな。 

 

 

・投票をぼたんポチっとにすれば開票作業も楽で間違いもないのになぜやらないのか 

 

 

・一度投票したものはもう変えられない 

だが次がある 

 

いい勉強になったじゃないか 

次はちゃんと書けよ 

 

 

・投票者の意思を尊重する結果を望む。 

 

 

・確実にするためマークシート方式にしましょう 

 

 

 

・真面目にまともに投票用紙に名前を書けば済むだけじゃんw 

まさか有権者ってまともに鉛筆持って字も書けないの? 

 

 

・誰への投票か分かるものは全て有効でいい。 

 

 

・マークシート方式にするべきだと思う。 

 

 

・こんな疑義を生じさせる投票システムが腐ってる。 

 

 

・根本解決は電子投票なんだけどね… 

 

 

・マークシートにするしかないね 

 

 

・まともに投票できないとか、、、かわいそう。 

 

 

・こういうので無効にされるのって野党系が多いと思います。 

自民党の選挙の闇。 

 

 

・そもそも候補者の氏名をフルネームで記載した票のみ有効、それ以外は無効とすればいいいだけ。余計なことを書いたり、名字のみしか書かない馬鹿に選挙権を与えるな。 

 

 

・誰に投票したいのかという意思が明確であれば、他事記載など些末な話なはずなんだけどなあ 

 

頭が硬いというか、馬鹿というか。。。 

 

 

 

 
 

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