( 131358 )  2024/01/22 14:38:41  
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帰省時に、祖父から「孫の習い事と塾代に」と500万円をもらいました。教育費でも「税金」は発生しますか? そのまま銀行口座に入れても大丈夫でしょうか?

ファイナンシャルフィールド 1/22(月) 11:20 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/53023ca1905ec330d1cc414037bfcca80325ea47

 

( 131359 )  2024/01/22 14:38:41  
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祖父から500万円を現金でもらった場合、教育費に贈与税が発生する可能性があります。

この金額を自分の銀行口座に入れることは一般的には問題ありませんが、税務署にバレる可能性があります。

教育費に関する贈与税の非課税措置を利用すると、この金額に贈与税がかからない可能性があります。

ただし、この措置は自動的に適用されず、特定の手続きを行う必要があります。

また、贈与された金額を本来の目的以外に使用すると贈与税がかかることにも注意が必要です。

(要約)

( 131361 )  2024/01/22 14:38:41  
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帰省時に、祖父から「孫の習い事と塾代に」と500万円をもらいました。教育費でも「税金」は発生しますか? そのまま銀行口座に入れても大丈夫でしょうか? 

 

子どもが生まれると、「養育費」や「教育費」はいくらかかるのか不安になる人も多いのではないでしょうか。 

なかには、子どもにとって祖父母にあたる両親から支援してもらうケースもあります。 

 

本記事では、帰省時などに祖父から孫のためにと500万円を現金でもらった場合、税金は発生するのか、このまま自分名義の銀行口座に入れても大丈夫なのか解説します。 

 

▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能? 

 

個人から高額な財産を贈与されると贈与税の課税対象となることがあります。贈与税は、原則1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して課税されます。 

 

今回は、直系尊属にあたる父から子(子どもにとっては祖父から父)に対して500万円譲渡されており、特例贈与財産として計算されます。基礎控除後の課税価格は390万円となり「税率15%・控除額10万円」が適用され、贈与税額は48万5000円となります。 

 

現金で受け取ったので銀行口座に入れなければバレないのではないかと思う人もいるかもしれませんが、タンス預金と同様に税務署にバレる可能性は高いです。というのも国税庁は適切な税徴収や業務管理のために国税総合管理システム(KSKシステム)を導入しており、怪しい資金の流れがあると調査の対象となる可能性があるからです。 

 

例えば、いままで「平均月収30万円・預貯金100万円」の人の口座に突然500万円が入金されたり、急に高級車を購入したりするようなケースがあると「その資金はどこから?」などと疑問を持たれるかもしれません。 

たとえ1度の利用が少額だったとしても絶対にバレない保証はどこにもないので、贈与を受ける方法にかかわらず必要に応じて申告手続きを行いましょう。 

 

500万円を現金で受け取ると一般的には贈与税が発生しますが、「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を活用することで非課税となったり税負担を軽減したりすることが可能です。 

 

「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」と呼ばれることもありますが、これは30歳未満の受贈者が祖父母などの直系尊属から教育資金目的として贈与を受けた場合、1500万円までの金額に相当する部分は手続きを行うことで贈与税がかからなくなるものです。 

 

習い事や塾代など学校以外に支払われる費用についても対象ですが、非課税となるのは最大500万円までとなるので要注意です。また、学習やスポーツ、文化芸術活動、習字や茶道など教養向上のための活動以外の内容については対象外となるケースもあります。 

 

今回のケースでは、「孫の習い事と塾代に」と500万円を現金で受け取っているため、所定の手続きを踏めば贈与税が非課税となる可能性があります。 

 

「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は自動的に適用されるわけではなく、教育資金口座の開設をして教育資金非課税申告書の提出などを金融機関に行い、必要な資金は指定口座から払い出して領収書などの証拠書類を金融機関に提出する必要があります。 

 

「受贈者が原則30歳に到達」するか「教育資金用の口座残高がなくなる」と契約は終了します。契約期間中に祖父母が亡くなると、口座残高に対して相続税が発生する可能性もあるので注意しましょう。 

 

 

本記事では帰省時に祖父から「孫の習い事と塾代に」と500万円を現金でもらった場合、贈与税は発生するのか、そのまま銀行口座に入れても大丈夫なのかを解説しました。 

 

習い事と塾代のために現金で500万円を受け取ると「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の活用で非課税となる可能性があります。ただ、この措置は自動的に適用はされず、適用を受けても本来の目的とは異なる用途(通常の生活費やギャンブルなど)で使うと贈与税がかかることもあるので注意しましょう。 

 

出典 

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 

国税庁 国税関係業務の業務・システム最適化計画 

国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 

文部科学省 教育資金非課税措置Q&A 

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 

ファイナンシャルプランナー 

 

ファイナンシャルフィールド編集部 

 

 

( 131360 )  2024/01/22 14:38:41  
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記事のコメントからは、教育費に関する贈与についての税金に対する考え方や疑問、さらには税務申告に対する懐疑的な意見、そして個々のケースに対するアドバイスなどが見受けられます。

一部では、税金を払わずに資産を移動させる方法や、現金を受け取ること自体についての意見もありますが、一方で実際の目的や法的なリスクについての指摘もあります。

また、家族間での贈与による教育費の支援に理解を示すコメントも見受けられます。

 

 

(まとめ)

( 131362 )  2024/01/22 14:38:41  
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・一括で現金をもらうのであれば教育資金の一括贈与の非課税制度を利用するのも手ですが、手続きは面倒です。 

お元気であるなら、祖父に都度直接、習い事や塾の支払いをしてもらえば贈与税はかかりません。 

銀行口座に500万一括で入金することは調査の対象になり得るので避けた方が無難です。 

 

 

・今から、30年くらい前、家を建てる時に親から400万円の援助を受けました。500万くらいなら、問題ないんじゃないかな。それでも、まだ完済してないけど。 

 

 

・ここの記事100万超えた金を得たら何が何でも申告しろばっかだな 

そんな教科書通りの現実と乖離した損しかしない助言はいらん 

40km/h制限の道は40km/h以下で走りましょうってレベルの役に立たなさだ 

こんなもん現金でもらってるんだから自分で申告したり口座に入れなきゃ100%バレねえよ 

 

 

・そら厳密に言えば、贈与税払わないと駄目ですよ。 

 

でも、たかだか500万円くらいの預金残高の増加で税務署なんか動くわけありませんよ。 

 

 

・眉唾物の記事にまともに返すのも何やけど、贈与者が資産家の場合、相続発生時に掘り起こされる可能性はあるかも。 

 

 

・この場合は、孫の教育費として1,500万円の非課税枠を利用すれば良いと思います。 

塾や修学旅行、高校や大学の費用など幅広く使う事が出来ます。 

 

 

・実際には贈与税にはならないので大丈夫です。 

 

例えば、子供の大学生への仕送りで贈与税なんて発生しません。 

 

 

・500万円くらい生活費として使ってしまえばいい。 

数年で終わるでしょ。 

その分自分の銀行口座には500万円残るわけだから。 

 

 

・安倍夫人が数億円もの政治資金を非課税で相続 

自民党は誰一人納税していない 

 

こんな状況でも一般人の数百万円に目を光らせる国税庁 

仕事しろよ 

 

 

・>帰省時に、祖父から「孫の習い事と塾代に」と500万円をもらいました。教育費でも「税金」は発生しますか? そのまま銀行口座に入れても大丈夫でしょうか? 

 

祖父から孫へともらう? 

父から孫へなら分かるんだが? 

 

 

 

・税金関係ないけど塾や習い事代にポンッと500万とか羨ましいな〜 

 

 

・ご実家が太いところは羨ましいですなぁ 

 

 

・素晴らしいおじいさま! 

俺もそんなじっちゃんになりたい。 

 

 

・税務申告ってのはあくまでも「申告」ですからね。笑 

 

 

・大丈夫です。 

 

 

・大丈夫ですよ。 

 

 

・税金云々よりそんな大金ポンと孫に渡せることが信じられない 

家の孫たちよ、貧乏なジジババで許しておくれ 

 

 

 

 
 

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